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    地価公示・地価調査など

    • 公開日:2013年2月15日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:7163

    地価公示制度:国土交通省土地鑑定委員会が1月1日時点の標準地1平方メートルあたりの価格を公示するものです。
    地価調査制度:知事が7月1日時点における基準地1平方メートルあたりの価格を公表するものです。

    地価公示制度とは

    国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回、都市計画区域内で標準的な地点(標準地)について正常な価格を判定し公示するものです。地価公示は、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共事業用地の取得価格算定の規準とされるなど、いろいろな役割があります。

    • 公示価格
      公示される価格は、毎年1月1日における標準地1平方メートル当たりの価格です。
    • 価格の判定
      国土交通省土地鑑定委員会が、1地点について2人以上の不動産鑑定士に鑑定評価を求め、その結果を審査し、地点間や地域間のバランスなど必要な調整を行って判定しています。
    • 公示価格等の閲覧
      地価公示その他の公示された情報は、下記関連情報の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」から検索・閲覧することができます。また、下記の場所において閲覧することもできます。

    閲覧することができる場所

    市政情報センター(1階)、まちづくり指導課(5階)、支所、香寺事務所、出張所、駅前市役所、城内図書館

    地価調査制度とは

    県知事が国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、毎年1回、県内の各市町の代表的な地点(基準地)について標準価格を判定し公表するものです。地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するための土地価格算定の規準となるほか、地価公示と相まって一般の土地取引の際の目安とされたり、公共事業用地の取得価格算定の際の規準とされるなどの役割があります。

    • 基準地価格
      公表される価格は、毎年7月1日における基準地1平方メートル当たりの価格です。
    • 価格の判定
      基準地について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、この結果を県地価調査委員会に諮ったうえで、県知事が価格の判定を行っています。
    • 基準地価格等の閲覧
      地価公示と同様に、基準地価格その他の公表された情報は、下記関連情報の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」から検索・閲覧することができます。また、まちづくり指導課(5階)において閲覧することもできます。

    関連情報

    お問い合わせ

    姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2540、079-221-2541 ファクス番号: 079-221-2757

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