地価公示制度:国土交通省土地鑑定委員会が1月1日時点の標準地1平方メートルあたりの価格を公示するものです。
地価調査制度:知事が7月1日時点における基準地1平方メートルあたりの価格を公表するものです。
国土交通省土地鑑定委員会が毎年1回、都市計画区域内で標準的な地点(標準地)について正常な価格を判定し公示するものです。地価公示は、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共事業用地の取得価格算定の規準とされるなど、いろいろな役割があります。
市政情報センター(1階)、まちづくり指導課(5階)、支所、香寺事務所、出張所、駅前市役所、城内図書館
県知事が国土利用計画法施行令第9条の規定に基づき、毎年1回、県内の各市町の代表的な地点(基準地)について標準価格を判定し公表するものです。地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するための土地価格算定の規準となるほか、地価公示と相まって一般の土地取引の際の目安とされたり、公共事業用地の取得価格算定の際の規準とされるなどの役割があります。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
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