一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とした市民団体等で、その活動が妥当だと認められるものを都市景観形成市民団体として認定し、活動費の一部を助成する制度を設けています。
市長は、一定の地域における都市景観の形成を図ることを目的とした市民団体等で、次に該当するものを都市景観形成市民団体として認定することができます。
活動助成金の額は、当該年度における活動に要する経費の一部とします。ただし、その額が15万円を超える場合は15万円とし、5年度を限度として交付します。
姫路市役所都市局まちづくり部まちづくり指導課
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