障害のあるお子さんのための医療費の給付です
身体に障害のあるお子さんに対し、生活の能力を得るために必要な医療を指定医療機関で公費により受けることができます。一部自己負担があります。
医療保険各法の規定による本人負担分が育成医療制度による給付範囲となります。入院時の食費(標準負担額)については対象外です。
負担能力に応じた額
原則として医療費の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況などにより、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
身体に障害があり医療を行うことで改善・機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できる18歳未満のお子さん。申請可能期限あり(医療開始から15日以内)
対象となるお子さんの保護者の方
詳しくは障害福祉課(下記)まで問い合わせてください。
障害福祉課 支援推進担当
〒670-8501 姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号:079-221-2309