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    特別児童扶養手当の所得制限

    • 公開日:2021年5月21日
    • 更新日:2024年7月2日
    • ID:13480

    特別児童扶養手当を受けるにあたって、所得制限が設けられていますのでご注意ください。手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得(市・県民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、令和6年8月から令和7年7月までの手当は支給されません。(毎年所得状況の審査を行います。)

    扶養親族人数と限度額表
    扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者等
    0人 4,596,000円 6,287,000円
    1人 4,976,000円 6,536,000円
    2人 5,356,000円 6,749,000円
    3人 5,736,000円 6,962,000円
    4人 6,116,000円 7,175,000円
    5人 6,496,000円 7,388,000円

    所得制限限度額に加算するもの

    受給者本人

    • 16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円
    • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

    扶養義務者等

    • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

    所得額から控除されるもの

    所得額から控除されるもの一覧表
    控除区分控除額
    一律控除8万円
    障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円
    特別障害者控除40万円
    ひとり親控除35万円
    医療費控除市・県民税で控除された実額
    雑損控除市・県民税で控除された実額
    小規模企業共済等掛金市・県民税で控除された実額
    配偶者特別控除市・県民税で控除された実額

    扶養義務者等とは、手当を受給する人の配偶者、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。

    担当窓口

    こども支援課
    電話番号:079-221-2311