特別児童扶養手当の所得制限
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特別児童扶養手当を受けるにあたって、所得制限が設けられていますのでご注意ください。手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得(市・県民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、令和6年8月から令和7年7月までの手当は支給されません。(毎年所得状況の審査を行います。)
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
所得制限限度額に加算するもの
受給者本人
- 16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円
- 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円
扶養義務者等
- 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
所得額から控除されるもの
控除区分 | 控除額 |
---|---|
一律控除 | 8万円 |
障害者・寡婦・勤労学生控除 | 各27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
医療費控除 | 市・県民税で控除された実額 |
雑損控除 | 市・県民税で控除された実額 |
小規模企業共済等掛金 | 市・県民税で控除された実額 |
配偶者特別控除 | 市・県民税で控除された実額 |
扶養義務者等とは、手当を受給する人の配偶者、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。
担当窓口
こども支援課
電話番号:079-221-2311