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特別児童扶養手当の所得制限

  • 更新日:
  • ID:13480

特別児童扶養手当を受けるにあたって、所得制限が設けられていますのでご注意ください。手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得(市・県民税課税台帳の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、令和6年8月から令和7年7月までの手当は支給されません。(毎年所得状況の審査を行います。)

扶養親族人数と限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

所得制限限度額に加算するもの

受給者本人

  • 16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円
  • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

扶養義務者等

  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額から控除されるもの

所得額から控除されるもの一覧表
控除区分控除額
一律控除8万円
障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円
特別障害者控除40万円
ひとり親控除35万円
医療費控除市・県民税で控除された実額
雑損控除市・県民税で控除された実額
小規模企業共済等掛金市・県民税で控除された実額
配偶者特別控除市・県民税で控除された実額

扶養義務者等とは、手当を受給する人の配偶者、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311