障害のあるお子さんのための給付金です
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のあるお子さんを監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。所得制限があります。
令和6年4月分(8月支給分)からの手当額です
重度障害児 55,350円
中度障害児 36,860円
資格が無くなったにもかかわらず届け出をせずに、手当を受け取った場合は、返還していただくことになります。
手当の支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。
20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1に該当)または中度障害(別表2に該当)のあるお子さんを養育する父母または養育者
手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和5年度(令和4年分)所得、扶養親族の数により、支給されないことがあります。(毎年8月に所得状況の審査を行います。)
対象となるお子さんを養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方
市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。
市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)
市に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局(センター)長が認定します。認定になると請求した月の翌月分から手当が支給されます。認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための所得状況届の提出が必要です。さらに、定期的に新たに作成した診断書や更新した手帳の提出が必要になる場合もあります。
また、手当の資格を継続しない(辞退など)場合にも必ず届け出が必要です。
詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。
こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階