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特別児童扶養手当

  • 更新日:
  • ID:13468

障害のあるお子さんのための給付金です

概要

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のあるお子さんを監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。所得制限があります。

支給内容

令和6年4月分(8月支給分)からの手当額です

手当月額

重度障害児 55,350円
中度障害児 36,860円

資格が無くなったにもかかわらず届け出をせずに、手当を受け取った場合は、返還していただくことになります。

手当の支給(支給日)

手当の支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。

  • 支給日 11月11日
    支給対象月 8月から11月
  • 支給日 4月11日
    支給対象月 12月から3月
  • 支給日 8月11日
    支給対象月 4月から7月

支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日などでない日となります。

対象者

20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1に該当)または中度障害(別表2に該当)のあるお子さんを養育する父母または養育者

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. お子さんが肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  3. お子さんが障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

所得制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等の令和6年度(令和5年分)所得、扶養親族の数により、支給されないことがあります。(毎年8月に所得状況の審査を行います。)

申請できる人

対象となるお子さんを養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方

申請方法

市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。

受付窓口

市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)

認定

市に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局(センター)長が認定します。認定になると請求した月の翌月分から手当が支給されます。認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための所得状況届の提出が必要です。さらに、定期的に新たに作成した診断書や更新した手帳の提出が必要になる場合もあります。

届け出が必要な場合

  • 住所、氏名、振込口座を変更したとき
  • お子さんの障害の程度が軽くなったとき
  • お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所したとき
  • お子さんが障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき
  • 手当を受けておられる方や対象のお子さんが死亡したとき
  • 配偶者、扶養義務者の異動があったとき

また、手当の資格を継続しない(辞退など)場合にも必ず届け出が必要です。

そのほかの優遇制度

  1. 非課税貯蓄制度
    特別児童扶養手当受給者は、預貯金などの利子が非課税になる制度があります。
  2. 福祉定期預金
    特別児童扶養手当受給者は、一般の定期貯金金利よりも優遇されている定期預金を利用できます。

詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階