ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

特別児童扶養手当

  • 更新日:
  • ID:13468

障害のあるお子さんのための給付金です

概要

特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のあるお子さんを監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。所得制限があります。

対象者

20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1に該当)または中度障害(別表2に該当)のあるお子さんを養育する父母または養育者

重度障害(別表1)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

中度障害(別表2)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
  • 障害に有期が認定されている方は、指定された期日までに、診断書、身体障害者手帳または療育手帳の再提出が必要となります。

支給されない場合

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. お子さんが肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  3. お子さんが障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合

支給内容

令和7年4月分(8月支給分)からの手当額です

手当月額

重度障害児 56,800円
中度障害児 37,830円

資格が無くなったにもかかわらず届け出をせずに、手当を受け取った場合は、返還していただくことになります。

手当の支給(支給日)

手当の支払いは、年3回、4カ月分の手当が指定の口座に振り込まれます。

  • 支給日 11月11日
    支給対象月 8月から11月
  • 支給日 4月11日
    支給対象月 12月から3月
  • 支給日 8月11日
    支給対象月 4月から7月

支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の営業日となります。

所得制限

特別児童扶養手当は毎年、8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

特別児童扶養手当を受けるにあたって、所得制限が設けられていますのでご注意ください。手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年の所得(1月から7月の間に請求される場合は、前々年の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当は支給されません。(毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出いただき、審査を行います。)

扶養親族人数と限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者等
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

扶養義務者等とは、手当を受給する人の配偶者、同住所・生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹をいいます。

所得制限限度額に加算するもの

受給者本人

  • 16歳から18歳の扶養親族がある場合は1人につき25万円
  • 70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

扶養義務者等

  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)

所得額から控除されるもの

所得額から控除されるもの一覧表
控除区分控除額
一律控除8万円
障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円
特別障害者控除40万円
ひとり親控除35万円
医療費控除市・県民税で控除された実額
雑損控除市・県民税で控除された実額
小規模企業共済等掛金市・県民税で控除された実額
配偶者特別控除市・県民税で控除された実額

申請できる人

対象となるお子さんを養育している方のうち、生計を維持する程度の高い方

申請方法

市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。

受付窓口

市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)

認定

市に提出された請求の書類は県へ送付され、兵庫県知事または兵庫県各県民局(センター)長が認定します。認定になると請求した月の翌月分から手当が支給されます。認定を受けた後も、毎年1回手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するための所得状況届の提出が必要です。さらに、定期的に新たに作成した診断書や更新した手帳の提出が必要になる場合もあります。

届け出が必要な場合

  • 住所、氏名、振込口座を変更したとき
  • お子さんの障害の程度が軽くなったとき
  • お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所したとき
  • お子さんが障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき
  • 手当を受けておられる方や対象のお子さんが死亡したとき
  • 配偶者、扶養義務者の異動があったとき

また、手当の資格を継続しない(辞退など)場合にも必ず届け出が必要です。

そのほかの優遇制度

  1. 非課税貯蓄制度
    特別児童扶養手当受給者は、預貯金などの利子が非課税になる制度があります。
  2. 福祉定期預金
    特別児童扶養手当受給者は、一般の定期貯金金利よりも優遇されている定期預金を利用できます。

詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階