ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

障害児福祉手当

  • 更新日:
  • ID:13483

重度の障害のあるお子さんのための給付金です

概要

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があるために日常生活において常時介護を受けているお子さんに支給されます。所得制限があります。

対象者

20歳未満で、身体または精神に重度障害(別表1に該当)があるために日常生活において常時介護を必要とするお子さん

重度障害(別表1)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 上記障害程度の詳細な基準は厚生労働省が定めています。
  • 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定します。
  • 障害に有期が認定されている方は、指定された期日までに、診断書、身体障害者手帳または療育手帳の再提出が必要となります。

支給されない場合

  • 対象となるお子さんが、日本に住んでいない場合
  • お子さんが肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
  • お子さんが障害を理由として厚生年金など公的年金(特別児童扶養手当は含まれません)を受けることができる場合

支給内容

月額:16,100円
令和7年4月分からの手当額です。

手当の支給(支給日)

年4回、3カ月分の手当が指定の口座(お子さん名義の口座)に振り込まれます。

  • 支給日 11月10日
    支給対象月 8月から10月
  • 支給日 2月10日
    支給対象月 11月から1月
  • 支給日 5月10日
    支給対象月 2月から4月
  • 支給日 8月10日
    支給対象月 5月から7月

支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の金融機関営業日となります。

所得制限

障害児福祉手当は毎年、8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

障害児福祉手当を受けるにあたって、所得制限が設けられていますのでご注意ください。手当を受けようとする人と扶養義務者等の前年の所得(1月から7月の間に請求される場合は、前々年の所得)が次の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、その年度(8月分から翌年7月分まで)の手当は支給されません。

扶養親族人数と限度額表
扶養親族等の数 扶養義務者(配偶者)所得制限限度額
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人 6,962,000円
4人 7,175,000円
5人 7,388,000円

(所得額には、退職、山林、土地等に係る事業、長期・短期譲渡所得を含む)

所得制限限度額に加算するもの

70歳以上の扶養親族がある場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て70歳以上の場合は1人を除く)

所得額から控除されるもの

所得額から控除されるもの一覧表
控除区分控除額
一律控除8万円
障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円
特別障害者控除40万円
ひとり親控除35万円
医療費控除市・県民税で控除された実額
雑損控除市・県民税で控除された実額
小規模企業共済等掛金市・県民税で控除された実額
配偶者特別控除市・県民税で控除された実額

申請できる人

対象となるお子さんの保護者、法定代理人、任意代理人

申請方法

市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより、診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。

受付窓口

市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)

認定

認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。

認定請求が審査・認定(却下)されるまで約1カ月から2カ月かかりますのでご了承ください。
所得制限などにより支給停止になる場合があります。

届け出が必要な場合

  • 住所、氏名、振込口座を変更したとき
  • お子さんの障害の程度が軽くなったとき
  • お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所したとき
  • お子さんが障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき
  • 死亡したとき
  • 配偶者、扶養義務者の異動があったとき

そのほかの優遇制度

  1. 非課税貯蓄制度
    障害児福祉手当受給者は、預貯金などの利子が非課税になる制度があります。
  2. 福祉定期預金
    障害児福祉手当受給者は、一般の定期貯金金利よりも優遇されている定期預金を利用できます。

詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。

担当窓口

こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階