障害児福祉手当
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重度の障害のあるお子さんのための給付金です
概要
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があるために日常生活において常時介護を受けているお子さんに支給されます。所得制限があります。
支給内容
月額:15,690円
令和6年4月分からの手当額です。
手当の支給(支給日)
年4回、3カ月分の手当が指定の口座(お子さん名義の口座)に振り込まれます。
- 支給日 11月10日
支給対象月 8月から10月 - 支給日 2月10日
支給対象月 11月から1月 - 支給日 5月10日
支給対象月 2月から4月 - 支給日 8月10日
支給対象月 5月から7月
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の金融機関営業日となります。
対象者
20歳未満で、身体または精神に重度の障害(別表1に該当)があるために日常生活において常時介護を必要とするお子さん
支給されない場合
- 対象となるお子さんが、日本に住んでいない場合
- お子さんが肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- お子さんが障害を理由として厚生年金など公的年金(特別児童扶養手当は含まれません)を受けることができる場合
所得制限
扶養義務者(お子さんの保護者)の令和6年度(令和5年分)所得、扶養親族の数により、支給されないことがあります。(毎年所得状況の審査を行います。)
- 所得制限について詳しくは「障害児福祉手当の所得制限」のページでご確認ください
申請できる人
対象となるお子さんの保護者、法定代理人、任意代理人
申請方法
市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより、診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。
受付窓口
市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)
認定
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求が審査・認定(却下)されるまで約1カ月から2カ月かかりますのでご了承ください。
所得制限などにより支給停止になる場合があります。
届け出が必要な場合
- 住所、氏名、振込口座を変更したとき
- お子さんの障害の程度が軽くなったとき
- お子さんが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所したとき
- お子さんが障害を事由とする公的年金を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 配偶者、扶養義務者の異動があったとき
そのほかの優遇制度
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非課税貯蓄制度
障害児福祉手当受給者は、預貯金などの利子が非課税になる制度があります。 - 福祉定期預金
障害児福祉手当受給者は、一般の定期貯金金利よりも優遇されている定期預金を利用できます。
詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。
担当窓口
こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階