重度の障害のあるお子さんのための給付金です
障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障害があるために日常生活において常時介護を受けているお子さんに支給されます。所得制限があります。
月額:15,690円
令和6年4月分からの手当額です。
年4回、3カ月分の手当が指定の口座(お子さん名義の口座)に振り込まれます。
支給日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の金融機関営業日となります。
20歳未満で、身体または精神に重度の障害(別表1に該当)があるために日常生活において常時介護を必要とするお子さん
扶養義務者(お子さんの保護者)の令和5年度(令和4年分)所得、扶養親族の数により、支給されないことがあります。(毎年所得状況の審査を行います。)
対象となるお子さんの保護者、法定代理人、任意代理人
市の窓口に認定請求をしていただく必要があります。お子さんの障害の状況などにより、診断書などの必要な書類が異なりますので事前に窓口にてご相談ください。
市役所(こども支援課 電話番号:079-221-2311)または家島事務所、保健福祉サービスセンター(香寺、夢前、安富)
認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求が審査・認定(却下)されるまで約1カ月から2カ月かかりますのでご了承ください。
所得制限などにより支給停止になる場合があります。
詳しくは、金融機関へ問い合わせてください。
こども支援課
電話番号:079-221-2311
住所:姫路市安田四丁目1 本庁舎2階