後期高齢者医療保険加入者が入院したときの食事代、居住費についてご説明しています。
食材費等の高騰等により、令和6年6月1日から食事代の自己負担額が引き上げられます。
入院したときは、下記のとおり食費の標準負担額を負担します。
入院中の食事にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時食事療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。
490円(令和6年6月以降)
(世帯員全員が住民税非課税である人)
過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、入院日数が確認できる領収書等を持参の上、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円とし、総所得金額に給与所得が含まれる場合は当該給与所得から10万円を控除した額)が0円となる人。
110円
療養病床に入院したときは、下記の表のとおり食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院中の生活療養にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時生活療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。
1食当たりの食事代 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | |
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区分 | 令和6年5月まで | 令和6年6月以降 | |
現役並み所得者・一定以上所得のある方・一般 | 460円(注3) | 490円(注3) | 370円(注6) |
低所得2 | 210円(注4) | 230円(注4) | 370円(注6) |
低所得1 | 130円(注5) | 140円(注5) | 370円(注6) |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 110円 | 0円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得1・2の方)の発行前の支払いにおいて、食事代の差額が生じる場合は別途申請が必要です。
代理人が受領する場合は「後期高齢者医療保険に関する委任状」が必要です。
被保険者本人が死亡し相続人が療養費を受領する場合は後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 後期高齢者医療保険課
姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185
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