後期高齢者医療保険加入者が入院したときの食費、居住費についてご説明しています。
入院したときは、下記のとおり食費の標準負担額を負担します。
入院中の食事にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時食事療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。
460円
(世帯員全員が住民税非課税である人)
過去12か月の入院日数(低所得2の認定を受けていた期間)が90日を超える場合は、別途「長期入院該当」の申請が必要となります。
低所得2の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市の窓口で申請してください。
世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得(公的年金等控除額は80万円とし、総所得金額に給与所得が含まれる場合は当該給与所得から10万円を控除した額)が0円となる人。
100円
低所得1の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市の窓口で申請してください。
療養病床に入院したときは、下記の表のとおり食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
療養病床に入院中の生活療養にかかる費用は、後期高齢者医療制度から医療機関に支払われる入院時生活療養費と入院患者が支払う自己負担額でまかなわれています。
区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一定以上所得のある方・一般 | 460円(注3) | 370円(注6) |
低所得2 | 210円(注4) | 370円(注6) |
低所得1 | 130円(注5) | 370円(注6) |
低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得1・2の方)の発行前の支払いにおいて、食事代の差額が生じる場合は別途申請が必要です。
下記の場合は、後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地
姫路市役所 後期高齢者医療保険課
姫路市役所市民局市民生活部後期高齢者医療保険課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185
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