ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    被保険者が死亡したとき・交通事故にあったとき

    • 公開日:2015年4月1日
    • 更新日:2024年1月18日
    • ID:447

    被保険者が死亡したとき・交通事故にあったときの給付等についてご説明しています。

    被保険者が死亡したとき(葬祭費)

    葬祭を行った人に、葬祭費として5万円が支給されます。

    (交通事故等で相手がある場合、賠償の内容によっては申請いただけない場合があります)

    申請から支給まで約3か月かかります。

    申請に必要なもの

    • 後期高齢者医療葬祭費支給申請書及び葬祭費申立書(下記「申請書等様式ダウンロード」より印刷したもの)
    • 葬儀証明書または領収書、会葬御礼はがき等(葬祭を行ったことが確認できるもの)
    • 葬祭を行った人の本人確認書類
    • 通帳などの口座番号・口座名義人が確認できるもの

    葬祭を行った人以外の人が受領される場合(事前に後期高齢者医療保険課まで問い合わせてください。)

    郵送で申請可能

    郵送で申請する場合

    1. 下記の「申請書等様式ダウンロード」より申請書を印刷してください。
    2. 申請書に必要事項を記入してください。
    3. 申請書と必要書類を下記「郵送先」まで郵送してください。

    申請書等様式ダウンロード

    郵送先

    〒670-8501

    姫路市安田四丁目1番地

    姫路市役所 後期高齢者医療保険課

    支給までの期間について

    • 申請書類の審査を行うため、申請から支給まで約3か月かかります。
    • 提出書類に不備があった場合、書類一式を返送させていただくことがあります。その場合は、再度申請してから支給まで約3か月かかりますので、ご了承ください。

    交通事故にあったとき

    交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合も後期高齢者医療で診療を受けることができますが、姫路市への届出が必要です。

    警察に届けると同時に、示談の前に必ず姫路市へ届出をしてください。
    姫路市へ届け出る前に示談をすませてしまうと、後期高齢者医療制度で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、注意してください。
    医療費は加害者が過失割合に応じて負担するのが原則です。保険診療の費用は広域連合が一時立て替えます。

    必要なもの

    • 第三者行為による疾病届等
    • 被保険者証
    • 印鑑
    • 事故証明書(後日でも可能)

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局保健医療部後期高齢者医療保険課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2315 ファクス番号: 079-221-2185

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム