指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)についてご案内しています。
自立支援医療(育成医療・更生医療)を受けることができる医療機関は以下のとおりです。(2023年9月1日現在)
指定自立支援医療機関一覧
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定に必要な書類は以下のとおりです。
姫路市において初めて指定を受ける場合、毎年4回行われる姫路市社会福祉審議会に諮問いたします。姫路市社会福祉審議会は通常5月、8月、11月、2月に行われます。申請書は開催月の前月末までにご提出ください。原則、審査会の翌月初日からの指定となります。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)
(提出の必要はありません。内容をご確認ください。)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所) 添付書類一覧
腎臓に関する医療を担当する場合のみ
小腸に関する医療を担当する場合のみ
心臓に関する医療を担当する場合のみ
心臓に関する医療を担当する場合のみ
肝臓に関する医療を担当する場合のみ
肝臓に関する医療を担当する場合のみ
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(薬局)
(提出の必要はありません。内容をご確認ください。)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(薬局)添付書類一覧
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(指定訪問看護事業者等)
(提出の必要はありません。内容をご確認ください。)
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(指定訪問看護事業者等)添付書類
訪問看護ステーション等の指定申請時(介護保険法第41条第1項に基づく指定申請)に係る下記に掲げる必要な書類の写し
指定後に変更事項がある場合は事業変更届の写しを添付すること。
「担当しようとする自立支援医療の種類」を変更しようとする場合は、上記「変更申請」が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(病院又は診療所)
前回の申請から変更がある項目については、新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(薬局)
前回の申請から変更がある項目については、新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(指定訪問看護事業者等)
前回の申請から変更がある項目については、新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)第60条第1項の規定に基づき、指定自立支援医療機関は、6年ごとに更新の手続きが必要です。
更新時期が近づいてきましたら更新の案内を送付しますので、指定更新申請書と自己点検表を提出してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(病院又は診療所)
前回の申請から変更がある項目については、上記「変更届」と新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(薬局)
前回の申請から変更がある項目については、上記「変更届」と新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)
前回の申請から変更がある項目については、上記「変更届」と新規指定申請時と同様の添付書類が必要です。
指定自立支援医療機関は、障害者総合支援法第61条の規定により、良質かつ適切な医療を行う必要があります。そこで、各指定自立支援医療機関において適正な運用を行っていただくため、根拠法令や「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程」などを確認の上、自己点検を行ってください。
なお、令和2年4月の更新申請から、自立支援医療の質の確保と給付の適正化を図るため、6年ごとの指定更新の際に自己点検表を提出していただくことになりました。また、提出された自己点検表の内容を審査後、必要に応じて実地指導を行う場合があります。
自己点検表(病院又は診療所、薬局、訪問看護ステーション等共通様式)
関係法令等
平18障発第0303002号/ (別紙1)自立支援医療費支給認定通則実施要綱/ (別紙2)自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱/ (別紙3)自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱
平18障精発第0303005号/ (別紙1)指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領
障害者総合支援法第65条の規定に基づき、指定を辞退する場合は、一か月以上の猶予をもって辞退届の提出を行ってください。
また、受給者の方への通知も一か月以上前からの徹底をお願いします。
指定自立支援医療機関(育成・更生)辞退届(病院又は診療所)
指定自立支援医療機関(育成・更生)辞退届(薬局)
指定自立支援医療機関(育成・更生)辞退届(指定訪問看護事業者等)
姫路市役所障害福祉課(給付担当)
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!