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    自立支援医療(精神通院)

    • 公開日:2016年7月1日
    • 更新日:2021年6月14日
    • ID:1247

    自立支援医療(精神通院)についてご案内しています。

    制度概要

    精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担額が軽減される制度です。制度対象者は、精神科領域の疾患で継続した通院治療を行っており、医師の診断書等により該当と認められた方です。

    費用負担

    費用負担は原則として医療費の1割となります。

    なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。

    生活保護

    0円

    市民税非課税世帯

    本人収入:80万円以下

    負担上限額2,500円

    本人収入:80万円超

    負担上限額5,000円

    市民税課税世帯

    市民税所得割:3万3千円未満

    • 負担上限額、医療保険の自己負担限度額
    • 高額治療継続者
    • 負担上限額5,000円

    市民税所得割:3万3千円以上23万5千円未満

    • 負担上限額、医療保険の自己負担限度額
    • 「高額治療継続者」
    • 負担上限額10,000円

    市民税所得割23万5千円以上

    • 自立支援医療の対象外
    • 「高額治療継続者」
    • 負担上限額20,000円

    申請に必要なもの

    • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
    • 診断書(自立支援医療(精神通院医療)用)
      更新の方は2年に1度の提出
    • 印鑑
    • 健康保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
    • 収入等申告及び受給者証送付先確認書
    • 昨年中(1月から6月に手続する場合は一昨年中)の収入額が確認できる書類(市民税非課税世帯の方のみ)

    なお、申請される方の世帯の課税状況、収入状況によっては別途書類が必要となる場合がありますのでご了承ください。

    申請書等様式のダウンロード

    添付ファイル

    有効期間と更新手続

    有効期間は1年です。更新する場合は手続きが必要となります。更新手続は有効期限の3ヶ月前から行うことができますので、有効期限までに手続きを行ってください。なお、更新手続に必要なものは、上記の申請に必要なものと同じですが、診断書については、2年に1度の提出となりますので注意してください。(昨年更新時に診断書を出した場合、今年の更新時は診断書不要となります)

    申請窓口

    姫路市障害福祉課または、各保健センター、各保健福祉サービスセンターでも申請を受け付けています。

    その他

    • 受診される方の氏名、住所、または健康保険が変わった場合は届出が必要となります。
    • 自立支援医療(精神通院)を使用できるのは、医療機関・薬局各1機関です。(訪問看護・デイケアは追加可能です)
    • 自立支援医療(精神通院)の手続と同時に、精神障害者保健福祉手帳の手続を行う場合は、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)のみで両方の手続が可能です。(この場合、自立支援医療用の診断書は不要です)
    • 申請その他の件で不明な点等ありましたら、姫路市障害福祉課 支援推進担当(電話079-221-2309)まで問い合わせてください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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