自立支援医療(更生医療)についてご案内しています。
身体障害者が、日常生活や職業能力を増進するために、その障害を軽くしたり、取り除いたりする医療が必要なときは、身体障害者更生相談所の判定によって、指定医療機関で公費により治療を受けることができます。(一部自己負担があります。)。更生医療の対象は「障害そのもの」であり、その「障害」とは「身体障害者手帳交付の対象となる障害」で、疾病や外傷を対象とした一般医療とは異なります。なお、必ず事前の申請が必要です。
満18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている人で、医療を行うことで改善、機能の維持が保たれるなど、医療効果が期待できるもの
医療保険各法の規定による本人負担分が更生医療制度による給付範囲となります。
入院時の食費(標準負担額)については対象外です。
原則として費用の1割。なお、医療保険証の世帯の課税状況等により、利用者負担上限月額が設定され、負担の軽減が図られます。
申請に必要なものは以下のとおりです。申請書の様式は下記の各種様式をご覧ください。
上記の申請に必要なものを、障害福祉課まで提出してください。メール、ファクスでは受け付けていません。
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2309
更生医療を受けることができる医療機関については下記を参照してください。
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!