平成23年4月1日から、(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可が合理化されることになりました。
(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業について、これまで積卸しを行う全ての都道府県または政令市の許可が必要でしたが、平成23年4月1日以降、都道府県内の一の政令市を越えて収集運搬業(積替え保管を含まない)を行う場合は、都道府県の許可のみで当該都道府県全域での運搬が可能となりました。
これにより、兵庫県の収集運搬業の許可を有していれば、姫路市を含む兵庫県内全域での収集運搬業(積替え保管を含まない)が可能となります。
(ただし、政令市の区域内で積替え保管を行う場合には、従前どおり当該区域を管轄する政令市の許可が必要です。)
また、この合理化に伴い、既に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可を有している事業者に対して、平成23年4月1日から従前の許可の有効期限まで、その許可の範囲内で業を行うことができることとする経過措置が設けられました。経過措置が適用される期間以降も従前どおりの業を行うためには、既に取得している県または政令市の許可の内容に応じた手続が必要となる場合があります。
許可の合理化および経過措置等の具体的な内容については、姫路市が作成した以下の資料をご覧ください。
兵庫県(各県民局(神戸県民局を除く)が窓口となります)
詳しくは兵庫県HP:https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/別ウィンドウで開くでご確認ください。
各政令市が窓口となります。
兵庫県内の政令市:神戸市、尼崎市、西宮市および姫路市
姫路市役所環境局美化部産業廃棄物対策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎東館3階
電話番号: 079-221-2405 ファクス番号: 079-221-2954
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