排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理状況を確認し、適正処理が行われるよう必要な措置を講じなければなりません。
排出事業者は、その産業廃棄物の運搬または処分を処理業者に委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行った上で、最終処分が終了するまでの一連の処理行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
このことにより、排出事業者が産業廃棄物の処理状況に関する確認を行う責務を有することについて明確化されました。
委託先の中間処理施設または最終処分場について、適正処理のための必要最低限の次の事項を実地に確認する方法。
優良産廃処理業者認定制度に基づく優良認定等を受けた産業廃棄物処理業者等に処理委託している場合、産業廃棄物の処理状況、処理施設の稼動状況および維持管理状況等の公表情報から、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法。
姫路市役所農林水産環境局美化部産業廃棄物対策課
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