届出保育施設(認可外保育施設)の設置者の方に対して、届出保育施設の設置、届出事項の変更および事業の廃止(休止)の際に必要な届出に関する説明を行っています。
また、それぞれの届出の際に使用する各届出書類の様式をご案内しています。
届出保育施設(認可外保育施設)を開設、運営する場合に必要となる届出手続や満たすべき基準等について、下記の資料にてご説明しておりますので、新たに認可外保育施設の開設をお考えの方は、内容をご確認ください。
児童福祉法施行規則の改正により、平成28年4月から法人・個人の別や保育する子どもの人数にかかわらず、子どもを保育する(預かる)事業を行う場合は原則として届出が義務付けられます。(詳細については以下の「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」等の資料をご参照ください。)
なお、姫路市では届出が必要な認可外保育施設を「届出保育施設」と呼称しています。
添付ファイル
その設置者は、事業開始の日から1ヶ月以内に所定の事項について、姫路市長に届け出る必要があります。
以下の様式で届け出てください。
また、居宅訪問型事業を目的とする事業所(事業者用)の各種様式が必要な場合は、下記お問い合わせ先までまでご連絡をお願いいたします。
既に届出済みの届出保育施設において、下記の届出事項の内容に変更が生じた場合、その設置者は、変更の日から1ヶ月以内に、その旨を姫路市長に届け出る必要があります。
2019年9月1日以降に変更届の提出があったものから、受理通知を交付しないこととします。
変更届の受付記録を希望される場合は、以下の(1)、(2)を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します。(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)
届出保育施設において、事業を廃止し、または休止した場合、その設置者は、廃止(休止)した日から1ヶ月以内に、その旨を姫路市長に届け出る必要があります。
幼児教育・保育の無償化の対象となるための確認申請を行った場合は、事業を廃止する際に確認辞退届が必要となります。 詳しくは、特定子ども・子育て支援施設等の確認についてをご覧ください。
提出書類を郵送または持参にて提出してください。
姫路市幼保連携政策課監査・指導担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2738
ファクス番号:079-221-2988
姫路市役所 こども未来局 教育保育部 幼保連携政策課 監査・指導担当
住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2738 ファクス番号: 079-221-2988