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    届出保育施設(認可外保育施設)の設置等に関する届出

    • 公開日:2016年8月17日
    • 更新日:2024年4月25日
    • ID:2550

    届出保育施設(認可外保育施設)の設置者の方に対して、届出保育施設の設置、届出事項の変更および事業の廃止(休止)の際に必要な届出に関する説明を行っています。
    また、それぞれの届出の際に使用する各届出書類の様式をご案内しています。

    新たに届出保育施設(認可外保育施設)の開設をお考えの方へ

    届出保育施設(認可外保育施設)を開設、運営する場合に必要となる届出手続や満たすべき基準等について、下記の資料にてご説明しておりますので、新たに認可外保育施設の開設をお考えの方は、内容をご確認ください。
    児童福祉法施行規則の改正により、平成28年4月から法人・個人の別や保育する子どもの人数にかかわらず、子どもを保育する(預かる)事業を行う場合は原則として届出が義務付けられます。(詳細については以下の「保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ」等の資料をご参照ください。)

    なお、姫路市では届出が必要な認可外保育施設を「届出保育施設」と呼称しています。

    新規に届出保育施設を設置された場合

    姫路市内に新たに届出保育施設を設置された場合

    その設置者は、事業開始の日から1ヶ月以内に所定の事項について、姫路市長に届け出る必要があります。

    届出保育施設設置届の様式

    必要な添付書類

    1. 施設の平面図(各室の面積がわかるもの)
    2. 賠償責任保険等の保険契約書(写)
    3. 保育士、看護師・准看護師の資格を有する職員を有する場合にあっては、資格を証する書類(写)
    4. 認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者は、修了証書等の研修修了が確認できる書類(写)
    5. 企業主導型保育事業による運営費助成を受ける予定の場合は、通知され次第、企業主導型保育事業運営費助成決定通知書(写)

    居宅訪問型の認可外保育事業(いわゆるベビーシッター事業)を目的とする事業所(個人用)を設置した場合

    以下の様式で届け出てください。

    また、居宅訪問型事業を目的とする事業所(事業者用)の各種様式が必要な場合は、下記お問い合わせ先までまでご連絡をお願いいたします。

    届出保育施設設置届の様式(居宅訪問型事業を目的とする事業所(個人用))

    必要な添付書類

    1. 賠償責任保険等の保険契約書(写)
    2. 保育士、看護師・准看護師の資格を有する職員を有する場合にあっては、資格を証する書類(写)
    3. 認可外保育施設指導監督基準第1の2(2)で定める研修の修了者は、修了証書等の研修修了が確認できる書類(写)
    4. マッチングサイトを利用する場合、マッチングサイトにより提供するサービスの内容に関する情報を伝達等していることがわかる書類

    届出事項の内容に変更が生じた場合

    既に届出済みの届出保育施設において、下記の届出事項の内容に変更が生じた場合、その設置者は、変更の日から1ヶ月以内に、その旨を姫路市長に届け出る必要があります。

    変更届が必要な事項

    1. 施設の名称および所在地
    2. 設置者の氏名および住所、または名称および所在地
    3. 建物その他の設備の規模および構造
    4. 施設の管理者の氏名および住所
    5. 児童福祉法第59条第5項に規定される事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けた場合


    事業内容等変更届の様式

    変更届の受理通知の取扱いについて(2019年8月29日更新)

    2019年9月1日以降に変更届の提出があったものから、受理通知を交付しないこととします。

    受付記録を希望する場合

    変更届の受付記録を希望される場合は、以下の(1)、(2)を届出書に同封して郵送してください。控えに受付印を押印して返送します。(持参して届出する場合は、返信用封筒は不要です。)

    1. 変更届出書の控え
    2. 返信用封筒(宛名を記載し、切手を貼付してください。)

    留意事項

    • 受付印を押印した変更届出書の控えは、届出を受付した日付の記録であり、届出にある内容を証明するものではありません。
    • 受付印を押印した変更届出書の控えの送付後も、必要に応じて書類の補正や追加書類の提出などを求めることがあります。

    事業を廃止または休止された場合

    届出保育施設において、事業を廃止し、または休止した場合、その設置者は、廃止(休止)した日から1ヶ月以内に、その旨を姫路市長に届け出る必要があります。

    幼児教育・保育の無償化の対象となるための確認申請を行った場合は、事業を廃止する際に確認辞退届が必要となります。 詳しくは、特定子ども・子育て支援施設等の確認についてをご覧ください。

    廃止(休止)届の様式

    提出方法

    提出書類を郵送または持参にて提出してください。

    提出先

    姫路市幼保連携政策課監査・指導担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎2階)
    電話番号:079-221-2738
    ファクス番号:079-221-2988

    お問い合わせ

    姫路市役所 こども未来局 教育保育部 幼保連携政策課 監査・指導担当
    住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号: 079-221-2738 ファクス番号: 079-221-2988

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