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    転入・転出・転居・死亡等に伴う介護保険の手続き

    • 公開日:2019年4月24日
    • 更新日:2019年4月24日
    • ID:2750

    転入・転出・転居・死亡等に伴う介護保険の手続きについて説明しています。
    手続きは、介護保険課(市役所2階)のほか、各地域事務所・支所・出張所・サービスセンター、駅前市役所でも受け付けています。

    姫路市へ転入するとき(住民票を姫路市外から姫路市に異動するとき)

    前住所地でサービスを受給していた人や、転入後すぐにサービスを必要とする人は、事前に介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」)を探し、相談しておくことをお勧めします。

    姫路市へ転入するときの手続きの一覧表
    要介護認定の有無手続きに必要なもの手続き
    転入前の市区町村で要介護認定を受けていた人介護保険受給資格者証(転入前の市区町村で発行)

    転入日から14日以内に姫路市の介護保険課に介護保険受給資格者証を提出してください。
    後日、介護保険被保険者証および負担割合証と認定結果通知をお送りします。

    転入先が、特別養護老人ホーム等の施設の場合、転入前の介護保険の被保険者資格が継続となります(住所地特例)。転入前の市区町村に継続のための手続き方法を問い合わせてください。

    転入前の市区町村で要介護認定を受けていない人なし転入手続き後、介護保険被保険者証をお送りします。

    姫路市から転出するとき(住民票を姫路市から姫路市外へ異動するとき)

    サービスを受給している人は、現在のケアマネジャーに転出することを事前にご連絡ください。
    転出先ですぐにサービスを必要とする人は、事前に転出先でケアマネジャーを探し、相談してください。

    姫路市から転出するときの手続きの一覧表
    要介護認定の有無手続きに必要なもの手続き
    姫路市で要介護認定を受けていた人介護保険被保険者証および負担割合証介護保険被保険者証および負担割合証を返却し、受給資格証明書をお受け取りください。
    受給資格証明書は、転入日から14日以内に転入先の市区町村へご提出ください。

    転出先が、特別養護老人ホーム等の施設の場合、姫路市の介護保険の被保険者資格が継続となります(住所地特例)。申請窓口で転出先が施設であることを申し出ていただき、受給資格者証の交付を受けてください。
    姫路市で要介護認定を受けていない人介護保険被保険者証介護保険被保険者証を返却してください。

    氏名変更したとき・姫路市内で転居したとき(住民票を市内で異動したときなど)

    氏名変更したとき・姫路市内で転居したときの手続きの一覧表
    要介護認定の有無手続きに必要なもの手続き
    要介護認定を受けている人介護保険被保険者証および負担割合証異動届を提出したとき、または、後日持参したときに、出先などの窓口で住所の書き換えを行います。
    要介護認定を受けていない人介護保険被保険者証異動届を提出したとき、または、後日持参したときに、出先などの窓口で住所の書き換えを行います。

    お亡くなりになられたとき

    お亡くなりになられたときの手続きの一覧表
    要介護認定の有無手続きに必要なもの手続き
    要介護認定を受けていた人介護保険被保険者証および負担割合証介護保険被保険者証および負担割合証を返却してください。
    要介護認定を受けていない人介護保険被保険者証介護保険被保険者証を返却してください。

    介護保険被保険者証を紛失したとき

    介護保険被保険者証を紛失した場合、詳しくは、次のページをご確認ください。申請方法や受付窓口などが、転居や死亡等の場合と一部異なります。

    問い合わせ先

    介護保険の資格に関すること(資格・保険料担当)
    電話番号:079-221-2445、079-221-2446

    介護保険の認定に関すること(認定担当)
    電話番号:079-221-2447、079-221-2448

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 長寿社会支援部 介護保険課
    電話番号: 079-221-2445 ファクス番号: 079-221-2925
    E-mail: kaigoho@city.himeji.lg.jp

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