道路は車やバイク、自転車や歩行者が通行する場所で、道路上でスケートボードや鬼ごっこを行うことは大変危険です。近隣住居の方が迷惑となるような行為や道路交通安全上支障となる道路利用は、適切な使用方法ではありません。
こどもの安全を守るためにも、保護者の方は道路上でのルールをしっかりと教えていただきますようお願いします。
道路交通法では道路における禁止行為等について、次のように定められています。
(禁止行為)
第七十六条 (一部抜粋)
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
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