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あしあと

 

    自転車・電動キックボードのルール

    • 公開日:2023年2月1日
    • 更新日:2023年12月7日
    • ID:24294

    主な電動キックボードの交通ルール

    令和5年7月1日施行の道路交通法一部改正について

    令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行により、電動キックボード等のうち一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義し、16歳以上であれば運転免許不要となる新たな交通ルールが適用されました。

    電動キックボードのナンバープレートの取得については下記のリンクをご覧ください

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート取得について

    電動キックボードを安全に利用するために

    電動キックボードは気軽に利用できる乗り物として、今後更なる普及が予想されます。運転免許は不要ですが、交通違反等をした場合には、罰金が科せられます。一定の違反行為をし、3年以内に2回以上摘発されると、3か月以内に「特定小型原動機付自転車運転者講習」を受講しなければなりません。更に都道府県公安委員会からの命令に従わずに講習を受けなければ、5万円以下の罰金が科せられます。また、ヘルメット着用は努力義務となっていますが、自分の命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。


    主な自転車の交通ルール

    従来、児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項とされていた乗車用ヘルメットの利用について、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務となりました。自転車事故による死者の約6割は頭部を損傷しています。自分の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用しましょう。

    自転車安全利用五則を守りましょう!自転車は環境にやさしく手軽で便利な乗物であるため、こどもから高齢者まで多くの人が利用しています。しかし、ここ数年自転車の関係した事故が多発しています。自転車を安全で快適に利用するために、自転車安全利用五則を守りましょう!

    自転車安全利用五則

    令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が変わりました。自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう。

    1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

    自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。車道と歩道がある場所については車道通行が原則であるため、車道の左側を通行しなければなりません。

    2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

    信号機のある交差点では信号の合図に従って通行しましょう。一時停止の標識がある場所では必ず一時停止をし、周囲の安全を確認してから通行するようにしましょう。

    3 夜間はライトを点灯

    夜間、自転車を運転する際は必ずライトを点灯しましょう。ライトをつけないで運転すると、自動車等の運転手や歩行者に見落とされやすく、危険です。明るい服装の着用や反射材を身に着けることを心掛けましょう。

    4 飲酒運転は禁止

    飲酒運転は、悲惨な重大交通事故を引き起こす可能性が高い、悪質な犯罪です。飲酒運転は絶対にしない・させないことを心掛けてください。

    5 ヘルメットを着用

    令和5年4月1日より、すべての自転車利用者に乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています。被害を軽減するために、ヘルメットで頭を守りましょう。

    お問い合わせ

    姫路市役所 政策局 危機管理室 安全安心推進室
    住所:〒670-0940 姫路市三左衛門堀西の町3番地 防災センター5階
    電話番号: 079-221-2090.2095ファクス番号: 079-221-2916
    E-mail: anzen-ansin@city.himeji.lg.jp

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