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    原動機付自転車(小型特殊自動車)申告書

    • 公開日:2014年4月9日
    • 更新日:2023年11月30日
    • ID:714

    原動機付自転車・小型特殊自動車の税の申告、標識の交付申請の場合に提出いただく書類です。

    申告用紙

    A4サイズで印刷してください。

    原動機付自転車(小型特殊自動車、ミニカー含む)の登録

    原動機付自転車を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。

    • 新車の場合=販売証明書等
    • 中古車の場合=廃車申告済書(市町村発行のもの)や販売証明書等
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    押印廃止に伴い、申告書の所有者及び届出者の記載欄はすべて記入していただく必要があります。

    第一種原動機付自転車を改造した3輪のミニカーの登録

    第一種原動機付自転車を改造した3輪のミニカーを登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。

    • 販売証明書

    もしくは以下の3点すべて

    • 「原動機付自転車確認証明書(改造車)」(ミニカー改造証明書)
    • 写真(輪距にメジャーを当てた状態の写真及び全体の写真)
    • 車台番号の石ずりまたは車台番号のわかるもの(業者の証明があれば不要)


    輪距とは車両における左右の車輪の中心から中心までの距離
    ミニカーの要件とは排気量20cc超50cc以下で、輪距が50センチメートル以上かまたは車室ありのもの。

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録

    道路通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。特定小型原動機付自転車は、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

    • 最高速度 毎時20キロメートル以下
    • 定格出力 0.6キロワット以下(電気)
    • 長さ 1.9メートル以下
    • 幅 0.6メートル以下

    特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録に必要な書類

    特定小型原動機付自転車を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに、以下の書類が必要です。

    • 販売証明書 
    • 製品カタログや取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)、その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(ホームページの写し、サイズ等規格が確認できる車両の写真でも可)

    ただし、販売店が販売証明に車台番号を記入若しくは印字していない場合、車台番号の石ずり又は写真が必要です。

    一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要な書類

    従来の標識が交付されている電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。必要書類は以下の通りです。

    • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
    • 一般原動機付自転車の標識交付証明書

    • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)

    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    その他注意事項

    受付窓口

    市役所本庁2階主税課、地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)
    郵送不可

    手数料

    無料

    お問い合わせ

    主税課総合窓口・軽自動車税担当
    郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話 079-221-2256