原動機付自転車・小型特殊自動車の税の申告、標識の交付申請の場合に提出いただく書類です。
添付ファイル
A4サイズで印刷してください。
原動機付自転車を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。
押印廃止に伴い、申告書の所有者及び届出者の記載欄はすべて記入していただく必要があります。
第一種原動機付自転車を改造した3輪のミニカーを登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。
もしくは以下の3点すべて
輪距とは車両における左右の車輪の中心から中心までの距離
ミニカーの要件とは排気量20cc超50cc以下で、輪距が50センチメートル以上かまたは車室ありのもの。
道路通法の一部を改正する法律の施行により、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。特定小型原動機付自転車は、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
特定小型原動機付自転車を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに、以下の書類が必要です。
ただし、販売店が販売証明に車台番号を記入若しくは印字していない場合、車台番号の石ずり又は写真が必要です。
従来の標識が交付されている電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。必要書類は以下の通りです。
一般原動機付自転車の標識交付証明書
特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市役所本庁2階主税課、地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付できません)
郵送不可
無料
主税課総合窓口・軽自動車税担当
郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地
電話 079-221-2256
姫路市役所 財政局 税務部 主税課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2256 ファクス番号: 079-221-2752
E-mail: syuzei@city.himeji.lg.jp