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    原動機付自転車(小型特殊自動車)申告書

    • 公開日:2014年4月9日
    • 更新日:2022年1月17日
    • ID:714

    原動機付自転車・小型特殊自動車の税の申告、標識の交付申請の場合に提出いただく書類です。

    申告用紙

    A4サイズで印刷してください。

    原動機付自転車(小型特殊自動車、ミニカー含む)の登録

    原動機付自転車を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。

    • 新車の場合=販売証明書等
    • 中古車の場合=廃車申告済書(市町村発行のもの)や販売証明書等
    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

    押印廃止に伴い、申告書の記載欄はすべて記入していただく必要があります。
    また、法人の申請の場合は、法人印もしくは法人名、所在地が記載されたゴム印の押印が必要です。

    原動機付自転車第一種を改造した3輪のミニカーの登録

    原動機付自転車第一種を改造した3輪のミニカーを登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。

    • 販売証明書

    もしくは以下の3点すべて

    • 「原動機付自転車確認証明書(改造車)」(ミニカー改造証明書)
    • 写真(輪距にメジャーを当てた状態の写真及び全体の写真)
    • 車台番号の石ずりまたは車台番号のわかるもの(業者の証明があれば不要)


    輪距とは車両における左右の車輪の中心から中心までの距離
    ミニカーの要件とは排気量20cc超50cc以下で、輪距が50センチメートル以上かまたは車室ありのもの。

    電動キックボード等の登録

    電動キックボード等型式認定を受けていない車両を登録する場合は、申告書と届出者の本人確認書類とともに以下の書類が必要です。

    • 販売証明書
    • 車両形状についての報告書
    • 車両の写真
    • 「公道走行可能」と明記された仕様書等もしくは販売業者等の保安基準に適合している旨を記載した証明書

    受付窓口

    市役所本庁2階主税課、地域事務所(支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターでは受付けできません)
    郵送不可

    手数料

    無料

    元号表記について

    原動機付自転車(小型特殊自動車)申告書等については、令和元年5月1日以降の元号を「平成」と表記している場合がありますが、改元後も有効です。

    お問い合わせ

    主税課総合窓口・軽自動車税担当
    郵便番号670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話 079-221-2256