田畑などで使用している若しくは事業所、工場、作業所などの構内のみで使用しているが、ナンバープレートをつけていない未登録の軽自動車等についても、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
該当する車両がある場合には、地方税法第463条の19第1項および姫路市市税条例第70条第1項の規定により、市への申告が義務付けられています。対象となる方は申告の手続きをお願いします。
原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、四輪の軽自動車、三輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車など軽自動車税(種別割)の対象となるもので、ナンバープレートがついていない未登録の車両
市役所本庁2階主税課
押印廃止に伴い、申告書の所有者及び届出者の記載欄はすべて記入していただく必要があります。
納税通知書等については、令和元年5月1日以降の元号を「平成」と表記している場合がありますが、改元後も有効です。
主税課総合窓口・軽自動車税担当
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