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あしあと

 

    田畑、事業所などで使用している未登録の軽自動車等の申告

    • 公開日:2012年12月5日
    • 更新日:2023年11月30日
    • ID:727

    田畑などで使用している若しくは事業所、工場、作業所などの構内のみで使用しているが、ナンバープレートをつけていない未登録の軽自動車等についても、軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
    該当する車両がある場合には、地方税法第463条の19第1項および姫路市市税条例第70条第1項の規定により、市への申告が義務付けられています。対象となる方は申告の手続きをお願いします。

    対象となる車両

    原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)、四輪の軽自動車、三輪の軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車など軽自動車税(種別割)の対象となるもので、ナンバープレートがついていない未登録の車両

    申告場所

    市役所本庁2階主税課

    必要書類

    • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    • 車両の車名、車台番号、排気量等が確認できるもの(販売証明書等)

    押印廃止に伴い、申告書の所有者及び届出者の記載欄はすべて記入していただく必要があります。

    注意事項

    1. 正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、地方税法第463条の21および姫路市市税条例第71条第1項の規定により、10万円以下の過料を科される場合がありますのでご注意ください。
    2. 申告をされた場合、原動機付自転車、小型特殊自動車(トラクター、フォークリフト等)につきましては、それぞれナンバープレートを交付します。その他の車種の場合は、ナンバープレートではなく、課税番号を記載した書類を交付します。
    3. 廃車など登録状況に変更がある場合にも、申告が必要です。この場合の申告の際には、交付したナンバープレートまたは課税番号を記載した書類も添えてご提出ください。

    元号表記について

    納税通知書等については、令和元年5月1日以降の元号を「平成」と表記している場合がありますが、改元後も有効です。

    お問い合わせ

    主税課総合窓口・軽自動車税担当
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話079-221-2257