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    軽自動車税のご案内

    • 公開日:2016年8月1日
    • 更新日:2023年11月30日
    • ID:689

    2019年10月1日より自動車取得税が廃止となり、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。この「環境性能割」は、軽自動車を取得する際に課税されるものです。また、所有に対して課税されていた従来の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。これに伴う手続きや税率(税額)の変更はありません。

    なお、環境性能割は当分の間、都道府県が賦課徴収を行うため、詳細につきましては姫路県税事務所(079-233-8260)に問い合わせてください。

    以下は、軽自動車税(種別割)に関するご案内です。

    納税義務者

    毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対して1年分が課税されます。
    ただし、所有権留保付割賦販売(ローン販売など)の場合は、買主を所有者とみなします。

    税率(税額)

    平成26年度および平成27年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)を含む自動車関連税制が見直され、平成27年度以後の軽自動車税(種別割)の税率が変更となっています。
    具体的には、一定の基準を満たす新車の三輪以上の軽自動車についてグリーン化特例が導入されているほか、新車登録から13年を経過する三輪以上の軽自動車には平成28年度に係る軽自動車税から経年重課が導入されています。

    (1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車に係る税率

    税率(原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車)
    車種平成27年度までの税率平成28年度からの税率
    原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)1,000円2,000円
    原動機付自転車 総排気量が50ccを超え90cc以下のもの1,200円2,000円
    原動機付自転車 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの1,600円2,400円
    原動機付自転車 ミニカー2,500円3,700円
    二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの2,400円3,600円
    二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの4,000円6,000円
    小型特殊自動車 農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの)1,600円2,400円
    小型特殊自動車 その他のもの(フォークリフト、ショベルローダーなど)4,700円5,900円

    (2)三輪以上の軽自動車に係る税率について

    平成27年度税制改正によって軽自動車税(種別割)の税率が抜本的に見直され、従来は車両区分(排気量等の区分)ごとに同じ税率であったものが、最初の新規検査(詳しくは下記参照)を受けた時期や軽自動車の経過年数等の条件によって税率が異なることとなります。
    詳しくは、次の表をご覧ください。

    税率(三輪以上の軽自動車)
    軽自動車平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けたもの平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けたもの最初の新規検査から13年経過したもの(経年重課)
    三輪で総排気量660cc以下3,100円3,900円4,600円
    四輪以上(総排気量660cc以下)乗用 営業用5,500円6,900円8,200円
    四輪以上(総排気量660cc以下)乗用 自家用7,200円10,800円12,900円
    四輪以上(総排気量660cc以下)貨物用 営業用3,000円3,800円4,500円
    四輪以上(総排気量660cc以下)貨物用 自家用4,000円5,000円6,000円

    電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の自動車は経年重課の対象外です。

    (3)三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例について

    軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、対象の車両や燃費基準を見直したうえで適用期限が2年間延長されました。                                                                  令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受ける車両は、次の条件を満たす場合に限りグリーン化特例の対象となります。
    ただし、この特例は取得の翌年度分限りの措置となります。

    グリーン化特例の対象(三輪以上の軽自動車)
    車種区分標準税率75%軽減50%軽減25%軽減
    三輪で総排気量が660cc以下3,900円1,000円2,000円3,000円
    四輪以上のもの(総排気量が660cc以下)乗用 営業用6,900円

    1,800円

    3,500円5,200円
    四輪以上のもの(総排気量が660cc以下)乗用 自家用10,800円2,700円
    四輪以上のもの(総排気量が660cc以下)貨物用 営業用3,800円1,000円
    四輪以上のもの(総排気量が660cc以下)貨物用 自家用5,000円1,300円
    • 75%軽減 電気自動車・天然ガス自動車
    • 50%軽減 営業用乗用車:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準90%達成車
    • 25%軽減 営業用乗用車:令和2年度燃費基準達成車かつ令和12年度燃費基準70%達成車

    電気自動車等を除くガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

    天然ガス自動車は平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車に限ります。

    最初に新規検査を受けた年月について

    「最初の新規検査」とは、初度検査年月(初めてナンバープレートの交付を受けた年月)のことをいいます。自動車検査証に記載のある下記で示した部分をご確認ください。

    自動車検査証のイメージ

    申告(こんなときには届出を)

    軽自動車等を取得したり、所有者が転居した場合などは、その日から15日以内に、また軽自動車等を廃車・売却などした場合には30日以内に、次のところで申告してください。なお、押印廃止に伴い、申告書の記載欄はすべて記載していただく必要があります。

    原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)および小型特殊自動車の申告
    項目申告事由必要なもの申告場所
    登録新車を購入したとき販売証明・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    登録廃車済の車両を再登録するとき廃車済書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    登録他市町村からの転入標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    名義変更市内名義変更(標識変更する場合)標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    名義変更市内名義変更(標識変更しない場合)標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    名義変更市外の人から譲渡されたとき(市外の標識がある場合)標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    番号変更登録された車両の排気量を変更するとき(自分で改造した場合)標識(ナンバー)・標識交付証明書・排気量変更に伴う申立書・部品のパンフレット・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    番号変更登録された車両の排気量を変更するとき(バイク修理・販売業者が改造した場合)標識(ナンバー)・標識交付証明書・排気量変更に伴う申立書・原動機付自転車確認証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    廃車車両を処分するとき標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター
    廃車市外へ転出するとき(注1)標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター
    廃車市外の人へ譲渡するとき(注1)標識(ナンバー)・標識交付証明書・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所、支所、駅前市役所、出張所、サービスセンター
    廃車標識を破損、紛失したとき標識交付証明書・弁償金・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所
    廃車盗難にあったとき(注2)標識交付証明書・申告書(盗難届の受理番号、届出年月日、届出先)・届出者の本人確認書類(運転免許証等)市役所本庁2階主税課、地域事務所

    (注1)転出先の市区町村で一括手続きできる場合がありますので、転出先の市区町村へ問い合わせてください。
    (注2)警察署へ盗難届を提出してください。
    (注3)合併に伴う住所変更手続きは必要ありません。また、合併前に交付された標識は、そのまま使用することができますが、合併前に交付された標識の名義変更する場合は、標識変更となります。
    (注4)市外で登録された車両の場合、廃車のみの申告は受け付けできません。

    上記以外の車両の申告
    車種申告場所
    被けん引自動車
    三輪以上の軽自動車
    軽自動車検査協会兵庫事務所姫路支所
    姫路市飾磨区中島字福路町3313
    電話:050-3816-1848(平成26年10月1日より電話番号が変更となっています)
    二輪の軽自動車
    二輪の小型自動車
    神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所
    姫路市飾磨区中島字福路町3322
    電話:050-5540-2067

    申請場所の位置図別ウィンドウで開くについてはこちらの地図をご覧ください

    田畑、事業所などで使用している未登録の軽自動車等の申告について

    田畑などで使用している若しくは事業所、工場、作業所などの構内のみで使用している軽自動車等についても、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、申告の必要があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
    田畑、事業所などで使用している未登録の軽自動車等の申告について

    県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

    県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。詳しくは以下をご覧ください。

    (1)県外で廃車、登録、変更をしたときの手続き

    県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは税申告(税止め)の手続きが必要です。
    「税止め」とは、姫路市で課税されていた「姫路」ナンバーのオートバイ(2輪の軽自動車、小型自動車)や軽自動車などを兵庫県外で廃車(転入抹消登録、移転抹消登録)したり、住所変更や名義変更により県外ナンバーに変更(転入登録、移転登録)した場合に必要となる、姫路市での課税を止める手続きのことをいいます。
    「税止め」の手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車協会が有料で代行手続きをしています。運輸支局や軽自動車検査協会での登録時に自己申告か代行かを選択してください。なお、県外のナンバーとは「姫路」「神戸」以外のナンバーのことをいいます。
    「税止め」の手続きをしないと市役所で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。特に名義変更(移転登録)の場合は旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので必ず「税止め」の手続きをお願いします。市区町村でナンバーを発行している原付バイクや小型特殊自動車については「税止め」の手続きは不要です。

    (2)手続き方法と必要な書類について

    自己申告により「税止め」の手続きをする場合は、受付印のある次の書類のいずれかを市役所に持参するか郵送してください。

    • 軽自動車税申告書
    • 軽自動車変更(届出)申告書
    • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
    • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証のコピー

    (3)書類の郵送先

    郵便番号 670-8501
    姫路市安田四丁目1番地
    姫路市役所 主税課 軽自動車税担当(電話079-221-2257)

    (4)軽自動車税(種別割)が課税されてしまったとき

    4月1日以前にオートバイ(2輪の軽自動車、小型自動車)や軽自動車を廃車や譲渡しているのに課税されてしまった場合や新ナンバーの市区町村と姫路市で二重に課税されてしまった場合は「税止め」の手続きが完了していない可能性があります。抹消登録日もしくは新ナンバーの登録日の確認ができ次第、軽自動車税(種別割)の課税を取り消しますので速やかに「税止め」の手続きをお願いします。その際に「税止め」の手続きに必要な書類を揃えることができない場合は主税課軽自動車税担当(電話:079-221-2257)までご相談ください。

    申告書の様式

    納税

    市役所から送付する納税通知書によって5月末日までに納めていただきます。
    自動車税と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。4月1日現在、登録のある方に課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、当該年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などをしても当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。

    車検用納税証明書について

    軽自動車等の継続検査のときには、納税証明書が必要です。車検用の納税証明書は、納税通知書の一片についていますので、大切に保存してください。
    また、市役所本庁2階税務部総合窓口・住民窓口センター(市民総合窓口)・地域事務所・支所・駅前市役所・出張所・サービスセンターにて、無料で再発行もしております。

    令和5年1月より、軽自動車の継続検査の際、納税証明書の提出が不要になる場合があります。詳細については、「軽自動車税関係手続のオンライン化について」をご覧ください。

    軽自動車税(種別割)の減免

    身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳および精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人で、一定の要件に該当する人は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(原付、小型二輪などを含む)

    減免を受けることができる軽自動車

    1. 障害者またはその人と同一の家屋に起居する人が所有し、もっぱら障害者のために継続的に使用される軽自動車
    2. 障害者のみで生活する世帯(単身を含む)の障害者が所有し、その人を常時介護する人が、もっぱらその障害者のために継続的に使用する軽自動車
    3. その構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車

    1、2は、一人一台で、自動車税(県税)が減免されていない場合に限ります。障害の程度により減免できない場合があります。

    減免申請の手続きについて

    申請期間

    毎年4月1日から同年の5月31日まで(土曜日、日曜日、祝日は除く。)

    申請場所

    市役所本庁2階主税課、地域事務所(地域事務所受付は障害者手帳等保持者の減免のみ)

    必要書類

    • 障害者手帳などをお持ちの方の減免の場合
      (ア)障害者手帳等(イ)運転者の運転免許証(ウ)自動車検査証または標識交付証明書(旧称:登録票)(エ)申請者の本人確認書類(運転免許証等)
      (常時介護者運転の場合は、上記に加えて常時介護申立書が必要です)
    • 構造変更自動車の減免の場合
      (ア)車検証(自動車検査証で「車椅子移動車」等の記載を確認します)(イ)申請者の本人確認書類(運転免許証等)
      (車検証に構造改造の記載がないときは、仕様書・写真等、軽自動車の構造がわかるものが必要です)

    元号表記について

    納税通知書や車検用の納税証明書等については、令和元年5月1日以降の元号を「平成」と表記している場合がありますが、改元後も有効です。

    お問い合わせ

    主税課総合窓口・軽自動車税担当
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地
    電話079-221-2257