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    銃刀法の技能講習の免除に係る証明書の発行

    • 公開日:2019年6月21日
    • 更新日:2023年11月29日
    • ID:8000

    鳥獣被害防止特措法附則第3条および共同命令に基づき、猟銃所持許可の更新等の申請において技能講習の免除を受けようとする場合は、市が交付する「対象鳥獣捕獲等参加証明書」並びに「捕獲班の班員であること(が見込まれること)を証する証明書」が必要となります。
    なお、技能講習の免除を受けるには一定の要件を満たす必要があり、また、要件によっては必要な証明書が異なりますので、必ず事前に下記まで問い合わせてください。

    一定の要件について

    一定の要件とは、猟銃を使用して姫路市鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者で、以下の要件のいずれにも該当する必要があります。

    要件

    1. 申請日前1年以内に被害防止計画に基づき、鳥獣保護法第9条第1項の許可を受けてまたは同条第8項の従事者として、猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に1回以上参加したこと
    2. 申請日前3年以内に銃刀法上の指示処分を受けていないこと

    上記要件に記載の「申請日」とは、銃刀法に基づく猟銃の追加所持許可または所持許可の更新の申請日のことです。

    技能講習の免除に必要な書類について

    技能講習の免除を受けようとする場合、都道府県公安委員会への提出書類として、以下の3つが必要です。

    必要書類一覧表
    提出書類問い合わせ先
    対象鳥獣捕獲等参加証明書(下記の添付ファイル参照)北部農林事務所(336-4412)
    銃刀法上の指示処分を受けていないことの誓約書(申請者が作成)管轄の各警察署
    被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証明する書類(原本を提示)北部農林事務所(336-4412)

    上記3の書類については、申請時において有効な許可証または従事者証のことです。(猟銃を使用した対象鳥獣の捕獲等を許可することが明記されたものに限ります)

    上記3の書類について、申請日において有効な許可証または従事者証を所持していない場合は、以下の書類の提示をもって代えることができます。

    代替え書類一覧表
    代替え書類書類の説明
    捕獲班の班員であることを証する証明書
    (証明書の交付申請書)(下記の添付ファイル参照)
    申請日において、申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証明する書類
    捕獲班の班員であることが見込まれることを証する証明書
    (証明書の交付申請書)(下記の添付ファイル参照)
    申請日後の日で、対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日から1年以内の日において、申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれることを証明する書類
    (注)左記の書類を両面印刷のうえ、裏面の「誓約書」を猟友会姫路支部に依頼してから申請してください
    許可証または従事者証(原本を提示)申請日後の日で、対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日から1年以内の日から有効期間が開始する許可証または従事者証

    上記2および3の書類の説明中、「対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等参加日」は、申請日前1年以内の日に限ります。

    証明書の申請・交付について

    証明書の交付を希望される方は、持参または郵送にて下記の申請手続きを行ってください。

    持参の場合に必要なもの

    • 交付を希望する証明書の交付申請書
    • 証明書交付手数料(1通につき300円)

    持参の場合、証明書の即日交付はできません。(再度来庁していただく必要があります。)

    郵送の場合に必要なもの

    • 交付を希望する証明書の交付申請書
    • 証明書1通につき300円の郵便小為替(郵便局で購入してください)
    • 返信用封筒(84円切手を貼り付け済みで宛名も記入済みのもの)

    提出先・郵送先・問い合わせ先

    姫路市産業局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策室

    〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160 電話:079-336-4412