高病原性鳥インフルエンザの発生を把握するため、国の定める検査基準に基づき死亡野鳥の簡易検査を実施しています。
野鳥の死骸を発見した場合は、下記事項を参考に姫路市北部農林事務所鳥獣対策室にご連絡ください。
(電話 079-336-4412(平日 午前8時35分から午後5時20分まで))
外傷や腐敗がある場合は検査対象外となります。この場合は、当該土地・建物等の管理者がビニール袋等に密封して燃えるゴミとして処理してください。
死亡野鳥を処理する場合は直接手で触れないようにして、作業後は手洗いや使用した道具の洗浄等を行ってください。
野生の鳥は、餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザウイルスは、通常人に感染することはないと考えられています。しかし、感染した鳥類やその排泄物、死体等に濃厚接触することにより鳥類から人に感染する可能性が否定できないので、死亡野鳥を発見した際は、直接手で触れないようにしてください。
食品(鶏卵、鶏肉)を食べたとしても、これにより人が鳥インフルエンザに感染することはありません。
「高病原性」、「低病原性」等の表現は、ニワトリに対する病原性の強さを示したものです。
下記リンクから死亡野鳥の報告ができます。
受付時間 平日 午前8時35分から午後5時20分まで
報告後、079-336-4412(北部農林事務所鳥獣対策室)までお電話ください。
野鳥野鳥報告へのQRコード
検査優先種 | 鳥種 |
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1 | 【カモ目カモ科】 【カイツブリ目カイツブリ科】 【ツル目ツル科】 【チドリ目カモメ科】 【タカ目タカ科】 【ハヤブサ目ハヤブサ科】 |
2 | 【カモ目カモ科】 【タカ目タカ科】 【フクロウ目フクロウ科】 |
3 | 【カモ目カモ科】 【カイツブリ目カイツブリ科】 【コウノトリ目コウノトリ科】 【カツオドリ目ウ科】 【ペリカン目サギ科】 【ペリカン目トキ科】 【ツル目ツル科】 【ツル目クイナ科】 【チドリ目カモメ科】 【タカ目ミサゴ科】 【タカ目タカ科】 【フクロウ目フクロウ科】 【ハヤブサ目ハヤブサ科】 【スズメ目カラス科】 |
その他 | 検査優先種1から3以外
|
対応レベル | 検査優先種1 | 検査優先種2 | 検査優先種3 | その他の種 |
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対応レベル1 (通常時) | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル2 (国内単発発生時) | 1羽以上 | 2羽以上 | 5羽以上 | 5羽以上 |
対応レベル3 (国内複数発生時) | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 5羽以上 |
野鳥監視重点区域 (発生地から10キロメートル以内) | 1羽以上 | 1羽以上 | 3羽以上 | 3羽以上 |
姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策室
電話番号: 079-336-4412 ファクス番号: 079-336-4420
E-mail: tyojyu@city.himeji.hyogo.jp