姫路市アライグマ等防除実施計画は、特定外来生物アライグマ及びヌートリア(以下「アライグマ等」という。)が生態系、人の生命や身体及び農林水産業へ及ぼす被害を防止するため策定したものです。
平成21年4月に作成し、令和3年3月31日までを実施期間としていましが、今回、防除実施期間を10年間延長し、令和13年3月31日までに変更し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第18条第1項の規定に基づく確認を受けました。
姫路市アライグマ等防除実施計画
令和3年3月9日から令和13年3月31日まで
箱わなの貸し出しについては、「鳥獣対策事業」のページをご覧ください。
原則として、使用する猟具に応じ、鳥獣保護管理法による狩猟免許を有する者とします。ただし、次の要件を満たしている場合には、狩猟免許を有しない者であっても捕獲を行うことができることとします。
垣、柵その他これに類するもので囲まれた自らの居住する家屋の敷地内及び農業者が自ら耕作・管理する農地において、土地の所有者又は借受人もしくは管理者の了承を得て、自己責任・管理において、箱わなを設置して捕獲しようとする者。
事前に関係地域住民等への周知を図るとともに、捕獲従事者は、市が発行する捕獲従事者証(様式第 2 号)を携帯するものとします。
捕獲に使用する箱わなには、猟具ごとに、次の項目を記載した金属性またはプラスチック製の標識を設置します。
(文字の大きさは1文字あたり縦横1センチメートル以上)
アライグマは、樹洞や岩穴等で営巣することから、これらと条件が似た人家の屋根裏、納屋、廃屋等に棲みつき、繁殖する場合があります。
このため、アライグマが人家の屋根裏等に侵入できないように、換気口や隙間を金網などでふさぐなどして侵入を防止対策が必要です。
特に、春先は出産のため屋根裏に侵入するケースが増えますので、注意してください。
アライグマ等の防護柵は、通常の金網等では効果がないため、電気柵の設置が基本となります。
人家の屋根裏、廃屋、空き家等にアライグマの侵入を確認した場合は、屋根裏で燻煙剤をたいて追い出した後、侵入箇所を塞ぎます。
姫路市役所 農林水産環境局 農林水産部 北部農林事務所 鳥獣対策室
住所: 〒671-2103 姫路市夢前町前之庄2160番地 夢前事務所2階
電話番号: 079-336-4412 ファクス番号: 079-336-4420
E-mail: tyojyu@city.himeji.hyogo.jp