姫路市障害者福祉金についてご案内しています。
障害者(児)に福祉金を支給して、生活の向上と福祉の増進の一助にしています。
障害福祉課のほか、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターに備え付けの申請用紙にて申請してください。2年目以降の申請は不要です。
また申請月の翌月より支給対象となり、支給額は月割計算されます。
身体障害者手帳1級から4級、療育手帳のA、B1判定又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級を有し、姫路市内に1年以上居住する者
支給額は以下のとおり障害程度に応じて区分されています。
9月25日と翌年3月25日に半期分ずつ支払います。
支給日が金融機関非営業日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。
所得制限があります。
障害者および障害者と同一生計の親族の総所得金額の合計で判断されます。制限額は、250万円+33万円×控除対象配偶者・扶養親族数で計算されます。
年齢16歳以上23歳未満の者を扶養している場合は一人につき12万円を、70歳以上の者を扶養している場合は一人につき5万円を、上記所得制限額に加算します。
なお、給与所得又は公的年金等に係る所得を有している場合は、両方の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合は0)として計算します。
障害者福祉金の振込先を変更されたい場合は、下記の振替口座変更届をご提出ください。
添付ファイル
詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富保健福祉サービスセンターでも受け付けています。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!