重度障害者(児)介護手当についてご案内しています。
重度の障害者(児)の介護者に手当を支給し、介護者又は障害者の負担軽減と福祉の向上を図っています。
居宅で6か月以上常時臥床の状態にあり、日常生活で常時介護を必要とする3歳以上65歳未満の方で身体障害者手帳1、2級所持者を現に介護し、又は重度知的障害者(児)(療育手帳A判定の者)を現に介護し、市長の認定を受けた方。
月額 10,500円(平成31年1月から)
(平成31年から重度身体障害者(児)見舞金と総合したため、支給額が変更になりました。)
5月10日、8月10日、11月10日、2月10日に支払います。
申請月の翌月より支給対象となります。
支給日が金融機関非営業日の場合は、直前の金融機関営業日の振り込みとなります。
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
詳しくは障害福祉課まで問い合わせてください。なお、家島事務所、夢前・香寺・安富の各保険福祉サービスセンターでも受け付けています。
また、65歳以上の方については在宅高齢者介護手当が支給される場合があります。
詳しくは高齢者支援課(電話番号079-221-2317)まで問い合わせてください。
姫路市役所障害福祉課
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎1階)
電話番号079-221-2305
姫路市重度障害者(児)介護手当支給要綱
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!