奨学金を利用して保育士資格等(保育士資格又は幼稚園教諭免許)を取得し、市内の私立保育所等(私立保育所・認定こども園)に就職後保育業務に専従する者として一定の期間勤続する保育士等(保育士及び保育教諭等)がその奨学金を返済するために要した費用の一部について、勤務する市内の私立保育所等の設置者が奨学金返済支援金として支給する事業に対し、その要した経費を補助することで、私立保育所等への就職を広く促し、保育の提供に関わる人材の確保や職場定着及び離職防止を図り、待機児童の解消を目指すことを目的としています。
令和5年度以降も、新規採用の保育士等や、新たに給与規程等を設け奨学金返済支援金を支給する施設に勤務する保育士等の新規申請を受け付けます。
次のすべての要件に該当する設置者を対象とします。
次のすべての要件に該当する保育士等を対象とします。
次の奨学金のうち、保育士資格等を取得するために利用した奨学金のみが対象となり、給付型の奨学金や教育ローンは本事業の対象外となります。
補助対象者(設置者)が、雇用する対象保育士等に対して、その奨学金の返済を支援するために支給することを定めた規程等に基づいて支給した奨学金返済支援金が補助の対象となります。
対象保育士等1人につき、当該対象保育士に係る補助対象期間の月数×7千円を上限に、次のうち、いずれか少ない方の額を交付します。
返済が遅れたことによる遅延利息に相当する額は対象に含めません。
千円未満の端数については切り捨て処理を行います。
1. 令和2年4月1日以降に採用された保育士等
補助対象保育士等が対象となる要件を全て満たした月から起算して7年間。
2. 事業開始日(令和2年4月1日)前から保育業務に専従する保育士等
採用された年度の4月1日から7年間のうち、事業開始日(令和2年4月1日)以後の期間。
採用年度 | 期間 | 補助対象年数 |
---|---|---|
平成26年度 |
令和2年4月1日から令和2年度末まで | 1年間 |
平成27年度 | 令和2年4月1日から令和3年度末まで | 2年間 |
平成28年度 | 令和2年4月1日から令和4年度末まで | 3年間 |
平成29年度 | 令和2年4月1日から令和5年度末まで | 4年間 |
平成30年度 | 令和2年4月1日から令和6年度末まで | 5年間 |
令和元年度 | 令和2年4月1日から令和7年度末まで | 6年間 |
令和2年度 |
令和2年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和3年度 |
令和3年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和4年度 |
令和4年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
令和5年度 | 令和5年度の採用日(該当日)から | 7年間 |
補助金を受けようとする市内私立保育所等の設置者は、対象年度ごとに申請が必要です。
令和2年度以降に採用された対象保育士等のうち上記6「経歴書」にて勤務履歴がある場合は、合わせて在職証明書(前勤務先が証明するもの)の提出が必要です。
上記7「貸与証明書(貸与機関が証明するもの)」は、貸与機関が発行する奨学金の貸与や返済計画を証する書類があれば、その写しに代えることができます(代用書類例は記載例を参照してください)。
添付ファイル
要件に該当した日の月末まで(要件に該当した日が4月1日から5月31日の場合は6月末日まで)
各年度の6月末日まで
対象保育士等の追加や削除など、申請の内容に変更が生じた場合は次の書類を提出してください。なお、対象保育士等の追加をする場合は、変更・中止の内容を証明する書類として上記4から8の書類を提出してください。
補助金を受け取るには、交付決定を受けた年度末の実績報告と併せて、請求書を提出する必要があります。
5については、様式第16号に限りません。下記の証明書やその他返済を証する通知書等に代えることができます。
例)日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けている 方
添付ファイル
姫路市 こども未来局 幼保連携政策課
〒670-8501
姫路市安田四丁目1番地(本庁舎2階)
電話番号:079-221-2738
姫路市役所こども未来局教育保育部幼保連携政策課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
電話番号: 079-221-2738 ファクス番号: 079-221-2988
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