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    マイナンバーカードの保険証利用

    • 公開日:2022年2月22日
    • 更新日:2023年12月13日
    • ID:20183

    令和3年10月より、一部の医療機関や薬局の窓口で、今までの健康保険証のほかにマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。

    事前に登録が必要です

    マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。

    詳しくは、下記のホームページでご確認ください。

    利用のメリット

    1. 就職や転職、引っ越しをしても保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。(保険者への加入の届け出は引き続き必要です)(注)
    2. 限度額認定証を持参しなくても、医療機関等で限度額までの支払いになります。(注)
    3. あなたが同意すれば、初めての医療機関でも今までに使った正確な薬の情報が医師等と共有できます。
    4. マイナポータルで特定健診情報や薬剤情報・医療費が見られます。
    5. マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告が簡単にできるようになります。

    (注)受診される医療機関等がマイナンバーカードの保険証利用に対応しているか、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。対応していない医療機関等では従来どおり保険証・限度額認定証での受診をお願いします。

    利用可能な医療機関等

    マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局については、下記の厚生労働省ホームページでご確認いただけます。

    お問い合わせ

    姫路市役所 健康福祉局 保健医療部 国民健康保険課
    住所:〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
    電話番号: 079-221-2343
    ファクス番号: 079-221-2188

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