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    大気汚染防止法施行令等の改正(ボイラー規模要件変更)

    • 公開日:2022年9月9日
    • 更新日:2023年4月5日
    • ID:21850

    改正の概要

    改正の背景

    バイオマスを燃料としたボイラーは、バイオマスが低発熱燃料であるため、同規模のボイラーと比較すると伝熱面積が大きく規制対象になりやすいため、伝熱面積の撤廃等について環境省(ばい煙発生施設影響評価検討会)において検討した結果、「ボイラーの伝熱面積の要件を撤廃することが適当」及び「バーナーの有無に限らず規制対象とすることが適当」であると審議されました。

    これらを踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部改正は令和3年9月29日に、環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部改正は令和4年3月31日に公布されました。

    改正の内容

    大気汚染防止法

    • 改正前
      伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
    • 改正後
      燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上

    小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満のボイラー)の取り扱いについては、従来どおりです。

    環境の保全と創造に関する条例

    • 改正前
      伝熱面積が10平方メートル以上
    • 改正後
      燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上

    施行日

    令和4年10月1日

    姫路市における対応について

    姫路市公害防止条例

    姫路市では、姫路市公害防止条例施行規則別表第2において、下記のとおり定めています。

    • 施設名称
      ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く)
    • 規模(能力)
      伝熱面積が5平方メートル以上のもの

    今後の対応について

    姫路市においては、今回の法令改正に関連する条例改正はありません。

    伝熱面積5平方メートル以上のボイラーを設置する場合は、従来どおり姫路公害防止条例に基づく届出が必要です。

    また、既設のボイラーで、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満かつ伝熱面積が10平方メートル以上のものについては、大気汚染防止法届出対象ではなく、姫路市公害防止条例届出対象となります。