バイオマスを燃料としたボイラーは、バイオマスが低発熱燃料であるため、同規模のボイラーと比較すると伝熱面積が大きく規制対象になりやすいため、伝熱面積の撤廃等について環境省(ばい煙発生施設影響評価検討会)において検討した結果、「ボイラーの伝熱面積の要件を撤廃することが適当」及び「バーナーの有無に限らず規制対象とすることが適当」であると審議されました。
これらを踏まえ、大気汚染防止法施行令の一部改正は令和3年9月29日に、環境の保全と創造に関する条例施行規則の一部改正は令和4年3月31日に公布されました。
小型ボイラー(燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上かつ伝熱面積が10平方メートル未満のボイラー)の取り扱いについては、従来どおりです。
令和4年10月1日
姫路市では、姫路市公害防止条例施行規則別表第2において、下記のとおり定めています。
姫路市においては、今回の法令改正に関連する条例改正はありません。
伝熱面積5平方メートル以上のボイラーを設置する場合は、従来どおり姫路公害防止条例に基づく届出が必要です。
また、既設のボイラーで、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満かつ伝熱面積が10平方メートル以上のものについては、大気汚染防止法届出対象ではなく、姫路市公害防止条例届出対象となります。
姫路市役所農林水産環境局環境政策室
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