障害福祉サービス等に係る給付費の請求事務についてご案内しています。
障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付、相談支援及び地域生活支援事業、児童福祉法に基づく障害児相談支援および児童通所支援の利用において、姫路市から支給決定を受けた方が、支給決定の有効期間内において、指定された事業者から指定されたサービスを受けた場合に、支給量の範囲内の当該サービスに要した費用について、給付費が支給されます。
給付費の額は、当該サービスに要した費用から利用者負担額(負担能力に応じた額)を除いた額です。その支給方法は、事業者に姫路市が直接支払う「代理受領」により行います。
請求ソフト(2018年4月対応版)のシステムファイルのアップデート(更新)については、請求ソフトのページをご参照ください。
詳しくは報酬告示と留意事項通知(厚生労働省)のページをご覧ください。
上のページでは、厚生労働省の報酬告示「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等および基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等及びその留意事項通知等を掲載しています。
添付ファイル
「児童デイサービス」等、改正前のサービスが含まれていますので、ご注意ください。
添付ファイル
平成30年度
平成27年度版
様式については、「請求関連様式」のページに掲載しています。
平成24年度版
平成21年度版
介護給付費・訓練等給付費・地域生活支援給付費の基準について掲載しています。(平成20年10月修正版)
(注)法改正に伴う法律名、サービス種類および報酬等の変更について、対応できていない箇所がありますので、ご注意ください。
添付ファイル
障害福祉サービス・地域生活支援事業を提供する場合の契約、請求事務、上限額管理事務について掲載しています。
(注)法改正に伴う法律名、サービス種類および報酬等の変更について、対応できていない箇所がありますので、ご注意ください。
平成19年8月23日に開催した事業者向け説明会の資料です。
(注)法改正に伴う法律名、サービス種類および報酬等の変更について、対応できていない箇所がありますので、ご注意ください。
姫路市役所健康福祉局保健福祉部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!