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    放課後等デイサービス支給量変更に伴う定員の取扱い

    • 公開日:2023年10月25日
    • 更新日:2024年3月18日
    • ID:25594

    令和5年10月1日から適用される姫路市障害福祉サービス等支給決定基準において、放課後等デイサービス支給量について、1月当たり14日から19日へ変更することに伴い、放課後等デイサービスの利用量がサービス供給量を大きく超えることが見込まれます。

    つきましては、放課後等デイサービスに限り、利用者へのサービス提供を確保するため、令和7年3月31日まで、一日当たり定員の2割以内の定員超過を認めることとします。

    詳しくは、下記通知文及びQ&Aをご覧ください。

    条件

    一日当たり定員の2割以内の定員超過にあたって、定員10名で利用者12名を受入する場合、基準人員2名のみでは受入できず、基準人員2名に1名を加えて基準人員3名を配置する必要があります。

    期限

    令和7年3月31日まで
    (今後の新規契約や契約支給量の変更の際には、御留意いただきますようお願いします。)

    特例超過における報告について

    特例超過した場合、翌月10日までに、障害福祉課に特例超過報告書を電子メールで提出してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374

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