既に支払済の請求情報に対して誤りがあることが判明した場合に、「請求明細書取り下げ」を行うことを「過誤処理」といい、取り下げを自治体へ依頼することを「過誤申立」といいます。
取り下げ分を修正した再度の請求情報の提出時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に別れますが、姫路市では原則として「同月過誤」により処理を行っています。
支払いを受けた障害福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行う分の再請求を同一月内に行います。
同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。
同月過誤を行った場合の金額調整は、次のとおりです。
当月請求額 - 過誤額 + 過誤分請求額 = 支払決定額
令和5年7月1日から過誤申立書の提出を紙による提出から下記電子申請サイトからの電子申請に変更しております。提出は下記サイトから行ってください。
過誤申立については、こちらから電子申請をしてください。(姫路市オンライン手続きポータルサイト)別ウィンドウで開く
申請のする前にサイトのアカウントを登録しておく必要がございますので、必要に応じて登録をした後、申請をしてください。
原則、過誤申立書と修正後の明細書を提出してください。
(実績記録票及び利用者負担上限額管理結果票については、内容に変更があった場合は提出が必要です。)
同月過誤を行う場合は、原則、国保連請求を行う月の前月末(最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその前日)までに電子申請してください。
添付ファイル
内容を一部修正しました。(令和6年4月5日)
内容を一部修正しました。(令和6年4月5日)
添付ファイル
令和6年1月11日よりファイルのタイトルを変更しております。
姫路市役所健康福祉局福祉総務部障害福祉課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎1階
電話番号: 079-221-2454 ファクス番号: 079-221-2374
電話番号のかけ間違いにご注意ください!