事業を円滑に進捗させるため、阿保土地区画整理事業施行地区内で、土地の分合筆や建築行為等を行おうとする場合には、許可申請や届け出が必要となりますので阿保地区整備課までご連絡ください。
事業施行地区内で次のような建築行為等を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づき、姫路市長の許可が必要となります。なお、許可申請書は阿保地区整備課で受付いたしますが、許可書は都市計画課で交付します。
申請書の様式・記入方法は都市計画課のホームページをご覧ください。
相続、売買等により所有権が移動したときは、事業施行者から権利者への連絡が取れなくなるおそれがありますので、速やかにお届けください。
添付ファイル
事業区域内の土地については、換地不交付地を除いて仮換地が指定されていますので、相続・売買等により次のような予定があるときは、事前にご相談ください。
添付ファイル
従前地分筆証明願には手数料として、証明1件につき300円(現金)が必要となります。
事業施行地区内には文化財保護法に基づく「埋蔵文化財包蔵地」に指定されている区域があります。包蔵地内で工事を行う場合には工事着手の60日前までに届出が必要となります。詳しくは文化財課のホームページをご覧ください。
姫路市役所都市局市街地整備部阿保地区整備課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2561 ファクス番号: 079-221-2739
電話番号のかけ間違いにご注意ください!