個人等の土地と姫路市道及び法定外道路・河川との境界の確定を必要とする際の手続きの説明です。
個人等の土地と姫路市道及び法定外道路・河川等との境界を確定したい場合は、境界協定の申請が必要です。
境界協定は、市と個人等とが対等の立場で民事上の契約を結ぶ行為であり、個人等は境界協定申請書を市へ提出し、市が申請を受付後、書類審査および現地立会を行い、境界を協定します。
「法定外公共物の譲与確認」
なお、その土地が既に境界協定を行っているかどうかは、道路総務課の窓口で確認できます。
道路総務課が所管する法定外公共物は、市が国から譲与を受けたもののみです。
法定外公共物は全て市に譲与されたわけではなく、市へ譲与されずに引き続き国有財産として残っているものもあります。
添付ファイル
道路総務課 管理・境界担当
(電話)079-221-2629・2605
(ファクス番号): 079-221-2677
E-mail:dorosomu@city.himeji.lg.jp
無料
申請書の提出部数は、次のとおりです。
境界協定を申請いただく際に、事前にご確認いただく資料として作成しています。
境界協定に関連する手続きの書式を掲載しています。
添付ファイル
添付ファイル
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姫路市役所 建設局 道路管理部 道路総務課 管理・境界担当 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2629・2605 ファクス番号: 079-221-2677
E-mail: dorosomu@city.himeji.lg.jp