基準点・水準点
- 更新日:
- ID:11355
基準点・水準点とは
姫路市では、道路整備事業における道路台帳作成のために昭和59年に独自で国の三等三角点や四等三角点を利用して1級基準点を設置しました。現在は、道路台帳が完成して当初の目的は終わっていますが、道路・河川・下水・農林などさまざまな公共事業の測量の基準として利用されています。この基準点を「都市基準点」と呼んで維持管理をしています。
(ただし旧姫路市域のみ)
公共測量を実施するために必要な手続の解説
公共測量を実施するために必要な手続は、
姫路市の基準点・水準点の閲覧・維持管理について
姫路市の基準点・水準点の閲覧・維持管理についてご説明しています。
都市再生街区基準点の閲覧・使用等については、道路総務課のページをご覧ください。
姫路市の基準点・水準点の閲覧・維持管理に関すること
測量標および測量成果の使用の手続き
姫路市の基準点・水準点を使用するに当たっての留意事項
姫路市の基準点・水準点を使用するに当たっての留意事項を「測量標の保全に関する規則」(姫路市例規集規則第35号)より抜粋してお知らせします。
- 測量を実施する者は、測量標および測量成果使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。(第2条第1項)
- 市長は、前項の申請に基づき使用を承認したときは、申請者に測量標および測量成果使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。(第2条第2項)
- 第1項の規定に基づき測量を実施する者が、測量を完了した後は、直ちに測量標および測量成果使用報告書(様式第3号)を提出しなければならない。(第2条第3項)
- 規則第2条第1項の測量標および測量成果に係る謄本または抄本の交付を受けようとするものは、測量標および測量成果の謄本・抄本交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。(第3条第1項)
手数料について
種類 | 手数料 |
---|---|
測量標および測量成果の使用 | 無料 |
測量成果の閲覧 | 無料 |
測量標および測量成果の謄本・抄本交付申請 | 1通あたり300円 |
根拠法令等
基準点、水準点に関する根拠法令等を下記にPDFファイルで掲載していますので、ご参照ください。