ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    街区基準点の情報・各種申請

    • 公開日:2014年4月8日
    • 更新日:2023年10月31日
    • ID:1480

    街区基準点は、国土交通省が都市再生街区基本調査を行うため全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。姫路市内の街区基準点についてご紹介しています。

    街区基準点について

    街区基準点は、国土交通省が都市再生街区基本調査を行うため全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。

    これら市内の街区基準点を使用する際は、姫路市道路総務課の窓口で測量法に基づく使用承認申請等の手続きを行うことにより一般の測量等に活用することができます。
    街区基準点等の測量標識は土地等の測量を行う際の基礎となる重要なものですので、街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為についても使用する場合と同様に、施工等の届出が必要です。基準点の保全にご協力をお願いします。

    街区基準点は、おもに市街地の道路敷に設置されているため、道路工事等による保全処置のため使用できない場合があります。
    特に、節点や補助点は簡易な鋲であるため亡失している可能性があります。ご利用の際は、必ず事前に現地を確認し申請書類を提出してください。
    街区基準点の位置および情報は姫路市Webマップ別ウィンドウで開くよりご覧いただけます。

    測量標の一時撤去、移転の手続き

    一時撤去・移転の申請を行う前に、必ず事前協議をしてください。
    協議の結果、一時撤去・移転がやむを得ないと判断した場合のみ申請を受付けます。
    姫路市で承認書および街区三角点・街区多角点については測量標を交付します。
    復元・移設完了後には、成果品を納入する必要があります。

    1. 事前協議
    2. 一時撤去・移転申請
    3. 承認書・測量標交付
    4. 復元・移設
    5. 基準点測量
    6. 成果簿納入

    申請の概要

    基準点を工事などにより一時撤去、移転しようとする場合は、下記の申請に必要なものを、下記申請先まで持参してください。郵送、メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

    申請に必要なもの

    • 測量標の一時撤去・移転申請書
    • 申請書に記載の関係図面、現場写真

    申請先

    姫路市役所道路総務課
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎6階)
    電話番号079-221-2614

    測量標の使用申請手続き

    姫路市Webマップ別ウィンドウで開くや道路総務課の窓口などで、使用する測量標の標識番号を調べ、使用申請書を提出してください。
    測量作業完了後は「測量標および測量成果使用報告書」の提出が必要です。

    1. 使用申請
    2. 使用承認
    3. 測量業務
    4. 使用報告

    又、謄・抄本が必要な場合は、手数料(300円)の納付が必要となります。
    手数料の納付方法は、納付書による納付となります。
    納付書の交付および納付に関することは、道路総務課(市道認定・寄附担当)までご連絡ください。
    謄・抄本交付申請書1通につき1点のみの申請となります。

    申請の概要

    申請をされる方は、事前に道路総務課(市道認定・寄附担当)までご連絡ください。

    基準点を使用する場合は、下記の申請に必要なものを、下記申請先まで持参してください。郵送、メール、ファクスでの申請は受け付けていません。

    申請に必要なもの

    • 測量標および測量成果使用承認申請書
    • 測量区域の図面

    申請先

    姫路市役所道路総務課
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎6階)
    電話番号079-221-2614

    申請書様式

    関連情報