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市道・法定外公共物との境界協定

  • 更新日:
  • ID:1507

個人等の土地と姫路市道及び法定外道路・河川との境界の確定を必要とする際の手続きの説明です。

内容

個人等の土地と姫路市道及び法定外道路・河川等との境界を確定したい場合は、境界協定の申請が必要です。
境界協定は、市と個人等とが対等の立場で民事上の契約を結ぶ行為であり、個人等は境界協定申請書を市へ提出し、市が申請を受付後、書類審査および現地立会を行い、境界を協定します。

法定外公共物の譲与確認
なお、その土地が既に境界協定を行っているかどうかは、道路総務課の窓口で確認できます。
道路総務課が所管する法定外公共物は、市が国から譲与を受けたもののみです。
法定外公共物は全て市に譲与されたわけではなく、市へ譲与されずに引き続き国有財産として残っているものもあります。

申請方法

申請様式

添付書類

  1. 印鑑登録証明書
  2. 代理申請の場合は本人署名押印の委任状
  3. 位置図
  4. 公図、地積測量図等(隣接地のものを含む。)
  5. 登記事項証明書等(隣接地のものを含む。)
  6. 土地所有者一覧表
  7. 実測平面図
  8. 横断面図
  9. 隣接地所有者等利害関係人の同意書および印鑑登録証明書又は隣接同意調査報告書
  10. 現況写真(全景及び各境界点等)
  11. その他市長が必要と認める図書

申請窓口

道路総務課 管理・境界担当

(電話)079-221-2629・2605
(ファクス番号): 079-221-2677
E-mail:dorosomu@city.himeji.lg.jp

手数料

無料

注意事項

申請書の提出部数は、次のとおりです。

  • 市道のみの場合は1部です。
  • 法定外道路のみ・法定外河川のみの場合は原本1部に副本1部の計2部です。
  • 法定外道路・河川両方ある申請については原本1部に副本2部の計3部です。
  • 立会い後に境界協定書(2部)を提出していただく際、白図(閲覧用図面)を1部提出お願いします。
    白図(閲覧用図面)とは境界協定書から個人名及び印影を除いた図面です。

チェックリスト等

境界協定を申請いただく際に、事前にご確認いただく資料として作成しています。

境界協定に関連する各種申請手続き

境界協定に関連する手続きの書式を掲載しています。

破棄関係

証明関係

上記以外の事務

市以外が管理する公共物との境界協定について

  • 国道2号バイパス、国道29号、1級河川との境界協定は、国土交通省姫路河川国道事務所へ問い合わせてください。
    (電話)079-282-8211
  • 上記の国道を除く国道及び県道、2級河川との境界協定は、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所へ問い合わせてください。
    (電話)079-281-3001

お問い合わせ

姫路市役所 建設局 道路管理部 道路総務課 管理・境界担当 本庁舎6階

電話番号: 079-221-2629・2605 ファクス番号: 079-221-2677

E-mail: dorosomu@city.himeji.lg.jp

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