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法定外公共物の譲与確認

  • 更新日:
  • ID:1521

道路総務課が所管する法定外公共物は、市が国から譲与を受けたもののみです。

法定外公共物は全て市に譲与されたわけではなく、機能を喪失し、公共の用に供されていないものなどは、市へ譲与されずに引き続き国有財産として残っているものもあります。

対象となる法定外公共物が、市有財産であるか、国有財産であるかは、道路総務課で確認できます。

なお、引き続き国有財産であるものは国が管理を行います。

国の窓口

近畿財務局神戸財務事務所
神戸市中央区海岸通29番地 電話:078-391-6946