法定外公共物の付替、代替施設の寄附
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- ID:1546

内容
市が所管する法定外公共物の用途廃止を受けるため、代替施設を設置し、寄附をする場合は、付替の許可申請を経て代替施設の寄附申請が必要です。
条件により付替できない場合があります。
市の財産であることをご確認のうえ、事前に道路・河川それぞれの課へご相談ください。
- 道路の付替、代替施設の寄附は、道路管理課(079-221-2648)へご相談ください。
- 河川の付替、代替施設の寄附は、河川管理課(079-221-2682)へご相談ください。
- 香寺町、安富町、夢前町地域での道路の付替、代替施設の寄附については、北部道路事務所(079-336-4409)へご相談ください。

申請方法
道路総務課 管理・境界担当(079-221-2629)まで問い合わせてください。
お問い合わせ
姫路市 建設局 道路管理部 道路総務課 管理・境界担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2629
ファクス番号: 079-221-2677