法定外公共物の用途廃止(払い下げ)
- 更新日:
- ID:1524
道路総務課が所管する法定外公共物で、道路・河川としての用途を廃止しても支障のない財産を、隣接土地所有者が払い下げを受ける(購入する)場合は、用途廃止の申請が必要です。
条件により用途廃止できない場合があります。市有財産であることをご確認のうえ、事前に道路・河川それぞれの課へご相談ください。
- 道路の用途廃止は、道路管理課(079-221-2648)へご相談ください。
- 河川の用途廃止は、河川管理課(079-221-2682)へご相談ください。
- 香寺町、安富町、夢前町地域での道路の用途廃止については、 北部道路事務所(079-336-4409)へご相談ください。

申請方法

申請書類
PDF形式
Word形式

添付書類
- 用途廃止の理由書
- 用途廃止をしようとする法定外公共物の境界協定図写し
- 隣接する土地の登記事項証明書等および隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
- 用途廃止および売払についての利害関係人(水利権者、隣接土地所有者、自治会等)の同意書(様式第3号)平面図等と割印し実印を押印のうえ印鑑登録証明書の添付とする。押印が実印でない場合は、隣接同意調査報告書(様式第3号の2)の添付とする。
- 代替施設を新設したことにより、法定外公共物の用途廃止申請する場合には、当該代替施設が姫路市に寄附されたことを証する書面(寄附受納通知書写しおよび当該土地の登記事項証明書等)
- 位置図
- 公図等
- 実測平面図
- 横断面図
- 求積図
- 用途廃止の申出人の印鑑登録証明書。ただし申出人が法人(国、公共団体または法令により設置された公社、公団等を除く。)である場合には、その資格を証する書面も添付する。
- 現況写真(撮影年月日を表示したもの。)
- その他市長の必要と認める図書

申請窓口
道路総務課 管理・境界担当(電話)079-221-2629

注意事項
- 申請書の提出部数は3部です。ただし、道路・河川両方ある申請については4部です。
お問い合わせ
姫路市 建設局 道路管理部 道路総務課 管理・境界担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2629
ファクス番号: 079-221-2677