里道・水路敷などの払い下げ
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- ID:1524
里道・水路敷などの道路総務課が所管する行政財産(以下、「法定外公共物」という)について、それらが機能を有しなくなったと認められる場合は、行政財産としての用途を廃止し、隣接土地所有者に対して払い下げを行うことができます。
条件により用途廃止できない場合があります。市有財産であることをご確認のうえ、事前に里道・水路それぞれの課へご相談ください。
- 里道の用途廃止は、道路管理課(079-221-2648)へご相談ください。
- 水路の用途廃止は、河川管理課(079-221-2682)へご相談ください。
- 香寺町、安富町、夢前町地域での里道の用途廃止については、北部道路事務所(079-336-4409)へご相談ください。
用途廃止の基本的要件(いずれかに該当する必要があります)
- 当該財産が、長年にわたり法定外公共物としての機能を喪失しており、かつ将来においても機能回復の必要がないと認められること。
- 付替手続きなどにより代替施設が設置されたため、当該財産を法定外公共物として存置する必要がないと認められること。
- その他、当該財産を法定外公共物として存置させることが、不適当又は不必要であると認められること。
申請方法
里道・水路敷などの払い下げの手続きの流れ
申請書類
PDF形式
Word形式
添付書類
- 用途廃止の理由書
- 用途廃止をしようとする法定外公共物の境界協定図写し
- 隣接する土地の登記事項証明書等および隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
- 用途廃止および売払についての利害関係人(水利権者、隣接土地所有者、自治会等)の同意書(様式第3号)平面図等と割印し実印を押印のうえ印鑑登録証明書の添付とする。押印が実印でない場合は、隣接同意調査報告書(様式第3号の2)の添付とする。
- 代替施設を新設したことにより、法定外公共物の用途廃止申請する場合には、当該代替施設が姫路市に寄附されたことを証する書面(寄附受納通知書写しおよび当該土地の登記事項証明書等)
- 位置図
- 公図等
- 実測平面図
- 横断面図
- 求積図
- 用途廃止の申出人の印鑑登録証明書。ただし申出人が法人(国、公共団体または法令により設置された公社、公団等を除く。)である場合には、その資格を証する書面も添付する。
- 現況写真(撮影年月日を表示したもの。)
- その他市長の必要と認める図書
申請窓口
道路総務課 管理・境界担当(電話)079-221-2629
注意事項
- 申請書の提出部数は3部です。ただし、道路・河川両方ある申請については4部です。
お問い合わせ
姫路市 建設局 道路管理部 道路総務課 管理・境界担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階別ウィンドウで開く
電話番号: 079-221-2629
ファクス番号: 079-221-2677

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