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法定外公共物の用途廃止(払い下げ)

  • 更新日:
  • ID:1524

道路総務課が所管する法定外公共物で、道路・河川としての用途を廃止しても支障のない財産を、隣接土地所有者が払い下げを受ける(購入する)場合は、用途廃止の申請が必要です。

条件により用途廃止できない場合があります。市有財産であることをご確認のうえ、事前に道路・河川それぞれの課へご相談ください。

  • 道路の用途廃止は、道路管理課(079-221-2648)へご相談ください。
  • 河川の用途廃止は、河川管理課(079-221-2682)へご相談ください。
  • 香寺町、安富町、夢前町地域での道路の用途廃止については、 北部道路事務所(079-336-4409)へご相談ください。

申請方法

申請書類

添付書類

  1. 用途廃止の理由書
  2. 用途廃止をしようとする法定外公共物の境界協定図写し
  3. 隣接する土地の登記事項証明書等および隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
  4. 用途廃止および売払についての利害関係人(水利権者、隣接土地所有者、自治会等)の同意書(様式第3号)平面図等と割印し実印を押印のうえ印鑑登録証明書の添付とする。押印が実印でない場合は、隣接同意調査報告書(様式第3号の2)の添付とする。
  5. 代替施設を新設したことにより、法定外公共物の用途廃止申請する場合には、当該代替施設が姫路市に寄附されたことを証する書面(寄附受納通知書写しおよび当該土地の登記事項証明書等)
  6. 位置図
  7. 公図等
  8. 実測平面図
  9. 横断面図
  10. 求積図
  11. 用途廃止の申出人の印鑑登録証明書。ただし申出人が法人(国、公共団体または法令により設置された公社、公団等を除く。)である場合には、その資格を証する書面も添付する。
  12. 現況写真(撮影年月日を表示したもの。)
  13. その他市長の必要と認める図書

申請窓口

道路総務課 管理・境界担当(電話)079-221-2629

注意事項

  • 申請書の提出部数は3部です。ただし、道路・河川両方ある申請については4部です。