建設リサイクル法に基づく分別解体等の届出のご案内をしています。
平成14年5月30日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が施行されました。
建設工事の実施にあたっては、特定建設資材の使用や発生が見込まれる対象建設工事には、分別(分別解体等)と再資源化等が義務化され、分別解体等の届出(工事着手の7日前まで)が必要です。
また、平成20年4月1日から建設資材廃棄物引渡完了報告書の届出が義務付けられます。詳しくは下記の「建設資材廃棄物引渡完了報告書について」の産業廃棄物対策課のホームページでご確認ください。
以下の工事が、分別解体等の届出の対象です。
規模の基準:床面積80平方メートル以上
規模の基準:床面積500平方メートル以上
規模の基準:工事金額1億円以上
規模の基準:工事金額500万円以上
国土交通省サイト内に掲載されている質疑応答集です。
添付ファイル
分別解体等の届出書に別表、委任状、案内図、設計図または写真、工程表等を添付し、1部提出してください。
届出書の控えを同時にご用意していただければ、受付印を押してお返しします。なお、委任状への押印は不要です。
「分別解体等の届出書」様式は、下記よりダウンロードできます。
(届出書の様式が令和3年4月1日から新しくなりました。)
添付ファイル
分別解体等の届出書は、工事着手の7日前までに届け出てください。
届出受理後7日間は工事着手できません。
電子メールやホームページ上からの届出は出来ません。
届出先は以下のとおりです。
姫路市役所建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号079-221-2547
平成20年4月1日から、建築物等の解体工事を施行する方に、「姫路市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」に基づき、建設資材廃棄物引渡完了報告書の提出が義務付けられました。
詳しくは、次の産業廃棄物対策課の産業廃棄物関係例規集のページをご確認ください。
姫路市役所産業廃棄物対策課(東館3階)
電話番号079-221-2405
建築物の除却の工事を施工する方(工事施工者)は、建築基準法第15条第1項の基づき、「建築物除却届」を姫路市建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。
添付ファイル
姫路市役所建築指導課 管理担当
電話番号079-221-2544
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
電話番号: 079-221-2547 ファクス番号: 079-221-2548
E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp