ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

PC版

Multilingual

あしあと

 

    バリアフリー法の認定申請

    • 公開日:2019年4月23日
    • 更新日:2023年1月27日
    • ID:2369

    「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」)に基づく建築等の計画の認定申請についてご案内をしています

    認定について(バリアフリー法第17条)

    バリアフリー法では、特定建築物(多数のものが利用する建築物またはその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等および維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます。

    認定の基準について

    認定の基準は、計画に係る建築物特定施設の構造および配置並びに維持保全に関する事項が、建築物移動等円滑化基準を超え、かつ、建築物移動等円滑化誘導基準(国土交通省令第114号)に適合することおよび特定建築物の建築等の事業を確実に遂行するため資金計画が適切なものであることです。

    認定申請について

    所管行政庁(建築指導課)へ、下記に掲げる1、2、3の図書を正副1部ずつ提出してください。
    確認の特例を受ける(建築確認を併せて申請する)ときは、確認申請書(正副)も同時に提出してください。

    認定手数料について

    バリアフリー法第17条による認定の手数料は無料です。
    ただし、確認の特例を受ける(建築確認を併せて申請する)ときは、姫路市建築確認申請手数料等徴収条例(平成12年条例第12号)第2条第1項第70号に規定する手数料が必要です。

    その他様式

    根拠法令

    参考資料

    認定に関する問い合わせ先

    姫路市建築指導課 防災・耐震担当 079-221-2547