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    長期優良住宅の認定等

    • 公開日:2016年5月2日
    • 更新日:2024年2月13日
    • ID:2450

    法律の概要

    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

    長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁(当市の区域内については姫路市長)に申請することができます。

    認定を受けた住宅は、税制上の優遇を受けることができます。

    優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する情報は、以下のリンクをご覧ください。

    認定等に関する取扱い基準

    姫路市における、長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する取り扱い基準については以下のとおりです。

    姫路市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する取り扱い基準

    1.認定申請等の手続きについて

    手続きの流れについて

    1. 事前審査
      認定申請の前に、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認(長期確認)を受けてください。
    2. 建築確認申請
      認定申請の前に、建築確認の手続きを行うことができます。
    3. 認定の申請
      認定申請書に必要図書を全て添付して建築指導課へ提出してください。なお、工事着手後は申請できません
    4. 認定申請の受付
      申請図書に不足がないことを確認したのちに受付を行います。受付後は工事を着手することができます。
    5. 認定の審査及び通知
      認定基準に適合することを確認し認定通知書を発行します。標準処理期間は申請受理日を含む7営業日です。申請の受付順に事務処理を行いますので、認定通知書の発行の催促はご遠慮ください。認定通知書の発行を希望される日の7営業日前までに申請することを推奨します。
    6. 建築工事
      工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要となる場合があります。また、建築士による工事施工監理報告書を作成する必要があります。
    7. 工事完了
      工事が完了した際は、工事完了報告書に必要図書を添付して建築指導課へ提出してください。

    登録住宅性能評価機関による事前審査(長期確認)について

    長期優良住宅建築等計画等を作成し、姫路市長に認定申請をする際、長期使用構造等(法6条1項1号)についてあらかじめ登録住宅性能評価機関において各機関の発行する確認書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく設計住宅性能評価書の交付を受けてください。

    認定基準について

    大きく分けて、以下の6項目について審査を行い、認定を行います。

    1. 長期使用構造等(法第6条第1項第1号)
      登録住宅性能評価機関の事前審査項目(確認書又は設計住宅性能評価書 要)
    2. 住戸面積(法第6条第1項第2号)
      1戸の規模は、それぞれ次のとおりとし、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40平方メートルであるものとする。但し、階段下の利用がある場合(トイレ、収納等)については当該階段下利用部分は床面積に算入できるものとします。
      (1)一戸建ての住宅:75平方メートル以上
      (2)共同住宅等(一戸建て住宅以外の住宅をいう。):40平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したものの建築行為なし認定の場合は55平方メートル以上)
    3. 居住環境配慮基準(法第6条第1項第3号)
    4. 災害配慮基準(法第6条第1項第4号)
    5. 維持保全計画(法第6条第1項第5号イ及びロまたは第6号イ)
    6. 資金計画(法第6条第1項第5号ハ及び第6号ロ)

    居住環境配慮基準について

    1. 以下の計画等の区域内に建築される場合は、それぞれの内容に適合させ、届出書等の写しを添付してください。
      ア 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等
      イ 景観法第8条第1項に規定する景観計画
      ウ 建築基準法第69条に規定する建築協定
    2. 以下の土地の区域内に建築される場合は、原則として、認定を行いません。
      ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
      イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
      ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
      エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
      オ 住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

    災害配慮基準について

    以下の土地の区域内に建築される場合は、原則として、認定を行いません。

    1. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
      土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
      具体的な位置については、姫路市Webマップ(土砂災害ハザードマップ)にてご確認ください。
    2. 急傾斜地崩壊危険区域
      急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
      具体的な位置については、姫路市Webマップ(急傾斜地崩壊危険区域)にてご確認ください。
    3. 地すべり防止区域
      地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
      姫路市内において以下の区域が指定されています。
      兵庫県坂根地すべり防止区域(夢前町山之内)

    地すべり防止区域の指定状況について(農林水産省昭和60年告示第589号 兵庫県坂根地すべり防止区域)

    2.受付時間・提出先について

    申請受付時間午前9時から11時30分まで、午後1時から2時30分まで(祝日を除く月曜から金曜)

    手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所本庁舎1階の指定金融機関出張所を利用することができます。

    当金融機関の受付時間は午前9時から午後3時までですので、時間に余裕をもってお越しください。


    電子メールや郵送、ホームページ上からの申請は出来ません。提出先は以下のとおりです。

    姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
    〒670-8501
    姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
    電話番号 079-221-2549

    (注1)手数料納付を伴わないもの(書類の受け取りや修正、工事完了報告書の提出等)については午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までに窓口にお越しください。

    (注2)5件以上の申請を同時に行う場合は、事前に電話連絡のうえお越しください。

    3.長期優良住宅の計画を申請するとき(法第5条)

    建築等計画等認定申請(法第5条)

    長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項から第5項)又は長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項又は第7項)を作成し、姫路市長に認定申請をする場合、

    以下の添付図書一覧に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。

    申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。

    • 注1 申請様式は、国土交通省「住宅:様式」ページ別ウィンドウで開くよりダウンロードしてください。
    • 注2 居住環境基準図書チェック表(様式1)・災害配慮基準チェック表(様式6)は、ページ下部「9.様式等ダウンロード」よりダウンロードしてください。
    • 注3 姫路市Webマップはこちらから別ウィンドウで開く
    • 注4 【代理者の資格】
      申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
    • 注5 法第5条第3項の規定による申請により認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人を決定した日(契約日又は引き渡し日)から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して法第9条の変更認定申請が必要です。
    • 注6 「新築又は増改築の時期を証する図書の写し」を工事履歴書という。
    工事履歴書における新築又は増改築の時期の確認方法
    長期使用構造の基準時期の確認方法
    新築

    確認済証交付日
    台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
    確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日 等

    増改築

    確認済証交付日
    台帳記載事項証明書に記載の確認済証交付日
    確認申請が不要な地域に住宅を建築した場合には、建築工事届の申請日
    建築確認を要さない増改築工事の場合は、工事請負契約書等の締結日 等 

    4.認定を受けた計画を変更しようとするとき(法第8条)

    変更認定申請(第8条_計画の変更)

    認定を受けた方が、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画等を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、変更認定申請が必要です。

    以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。

    申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。

    法第8条第1項に基づく変更認定申請
    図書名部数等
    変更認定申請書(注1)正・副各一部
    委任状(注4)正・副各一部(代理人の押印をお願いします)

    登録住宅性能評価機関が作成した変更確認書

    若しくは変更設計住宅性能評価書

    又はこれらの写し

    正・副各一部(A4印刷)

    (原本を添付する場合は副本に添付)

    (正副共、写しでも可)

    (長期使用構造等の確認結果がわかるもの)

    (該当する場合のみ添付)

    変更確認済証の写し

    正・副各一部(法第6条第2項に規定する申し出を行う場合及び建築確認申請が不要な区域を除く)

    (該当する場合のみ添付)

    既認定通知書の写し正・副各一部
    維持保全計画書正・副各一部
    既認定申請書第1面から4面の写し正・副各一部
    規則第2条第1項の表に定める図面等(注2)

    正・副各一部(登録住宅性能評価機関の押印済みのもの)

    (付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図のうち当該変更の内容を示す図面のみを添付し、それ以外の図面は不要)

    • 注1 申請様式は、国土交通省「住宅:様式」ページ別ウィンドウで開くよりダウンロードしてください。
    • 注4 【代理者の資格】
      申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
    • 注7 軽微な変更とは、以下に掲げる変更をいう。
      (1)住宅の建築に関する工事の着工予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
      (2)法第5条第3項に該当する場合、譲受人の決定の予定時期の6月以内変更
      (3)法第5条第4項に該当する場合、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更
      (4)住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更
      なお、変更の内容が(4)の場合は、認定基準に適合することが明らかな変更かどうかを確認書等の交付を受けた登録性能評価機関へ事前にご確認ください。
    • 注8 軽微な変更については完了報告の際に、完了報告書の8欄に記入してください。(軽微な変更届の提出は求めていません)

    5.分譲事業者の方が認定を受けた計画に係る住宅の譲受人が決定したとき(法第9条)

    変更認定申請(第9条_譲受人の決定)

    分譲事業者のみで認定を受けた場合(法第5条第3項又は第4項)において、譲受人を決定したときは、速やかな法第9条の変更認定申請が必要です。

    以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。

    申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。

    法第9条第1項に基づく変更認定申請(譲受人の決定)
    図書名部数等
    変更認定申請書(注1)正・副各一部
    委任状(分譲事業者、譲受人の両方が必要)(注4)正・副各一部(代理人の押印をお願いします)
    既認定通知書の写し正・副各一部
    維持保全計画書正・副各一部
    既認定申請書第1面から4面の写し正・副各一部
    売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの)正・副各一部
    • 注1 申請様式は、国土交通省「住宅:様式」ページ別ウィンドウで開くよりダウンロードしてください。
    • 注4 【代理者の資格】
      申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
    • 注5 法第5条第3項の規定による申請により認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人を決定した日(契約日又は引き渡し日)から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して法第9条の変更認定申請が必要です。

    6.認定長期優良住宅を相続や売買するとき(法第10条)

    承認申請(第10条 地位の承継)

    認定を受けた方(認定計画実施者)の一般承継人や、認定計画実施者から所有権等の権利を取得(中古住宅の購入等)した方は、

    姫路市長の承認を受け、認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。

    以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。

    申請に係る手数料の金額は1件につき16,000円です。

    法第10条第1項に基づく承認申請(地位の承継)
    図書名部数等
    承認申請書(注1)正・副各一部
    委任状(注4)

    正・副各一部(代理人の押印をお願いします)

    既認定通知書の写し正・副各一部
    維持保全計画書正・副各一部
    既認定申請書第1面から4面の写し正・副各一部

    登記事項証明書

    又は売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの)

    正・副各一部

    7.認定を受けた住宅の工事が完了したとき

    工事完了報告等

    住宅の建築が完了した場合は、速やかに姫路市長に対し、認定を受けた建築等計画どおりに建築した旨の報告を行ってください。

    以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。

    工事完了報告書 添付図書
    図書名部数等

    工事完了報告書(様式4)

    正・副各一部

    (6欄 住所変更の新住所欄には、住居表示等を記入し、未確定の場合は、確定するのを待って必ず記入のうえ提出してください)

    (軽微な変更があれば、8欄にその内容を記入)

    委任状(注4)

    正・副各一部

    (委任状のみ代理人の押印をお願いします)

    (写し可)

    検査済証の写し+工事監理報告書

    又は建設住宅性能評価書の写し

    正・副各一部
    工事中の軽微な変更がある場合は変更内容のわかる資料

    正・副各一部

    (付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図のうち当該変更の内容を示す図面のみを添付し、それ以外の図面は不要)

    • 注4 【代理者の資格】
      申請(行政手続法第二条第一項第三号)の手続きを申請者の代わりに行う場合は、行政書士・建築士等の資格が必要です。
    • 注9 工事完了報告書(様式4)は、ページ下部「9.様式等ダウンロード」よりダウンロードしてください。
    • 注10 電子メールや郵送、ホームページ上からの完了報告は出来ません。届出内容に不備が無ければその場で受理し、副本を返却致します。


    8.認定申請手数料について

    認定等申請に係る手数料の金額は次のとおりです。

    建築等計画等認定申請手数料(法第5条関係)

    認定申請を行う住宅を含む住棟の床面積の合計により算定します。

    なお、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査をあわせて申し出る場合(第6条第2項関係)は、建築基準法に基づく確認申請手数料を加算してください。

    法第5条第1項から第4項に基づく認定申請手数料(新築の場合)
    住棟の床面積の合計(平方メートル)

    確認書又は評価書を添付する場合

    の認定申請手数料(円)

    200平方メートル以内16,000
    200平方メートル超から500平方メートル以内28,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内47,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内90,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内133,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内193,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内326,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内405,000
    30,000平方メートル超485,000
    法第5条第1項から第3項(増改築の場合)又は法第5条第5項に基づく認定申請手数料
    住棟の床面積の合計(平方メートル)

    確認書又は評価書を添付する場合

    の認定申請手数料(円)

    200平方メートル以内21,000
    200平方メートル超から500平方メートル以内37,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内61,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内114,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内171,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内251,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内425,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内530,000
    30,000平方メートル超627,000
    法第5条第6項又は第7項に基づく認定申請手数料(既存) 令和4年10月1日施行
    住棟の床面積の合計(平方メートル)

    確認書又は評価書を添付する場合

    の認定申請手数料(円)

    200平方メートル以内21,000
    200平方メートル超から500平方メートル以内37,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内61,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内114,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内171,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内251,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内425,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内530,000
    30,000平方メートル超627,000

    変更認定申請手数料(法第8条関係)

    法第8条第1項に基づく変更認定申請手数料(新築の場合)
    住棟の延べ面積(平方メートル)変更認定申請手数料(円)
    基本額
    変更認定申請手数料(円)
    加算額
    維持保全計画等(注11)
    200平方メートル以内9,1007,000
    200平方メートル超から500平方メートル以内17,00012,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内30,00017,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内55,00035,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内86,00047,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内135,00058,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内221,000105,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内265,000140,000
    30,000平方メートル超310,000175,000
    法第8条第1項に基づく変更認定申請手数料(増改築の場合)
    住棟の延べ面積(平方メートル)変更認定申請手数料(円)
    基本額
    変更認定申請手数料(円)
    加算額
    維持保全計画等(注11)
    200平方メートル以内11,0009,300
    200平方メートル超から500平方メートル以内

    21,000

    16,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内38,00023,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内67,00047,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内109,00062,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内173,00078,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内285,000140,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内343,000187,000
    30,000平方メートル超393,000234,000
    法第8条第1項に基づく変更認定申請手数料(既存の場合) 令和4年10月1日施行
    住棟の延べ面積(平方メートル)変更認定申請手数料(円)
    基本額
    変更認定申請手数料(円)
    加算額
    維持保全計画等(注11)
    200平方メートル以内11,0009,300
    200平方メートル超から500平方メートル以内

    21,000

    16,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内38,00023,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内67,00047,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内109,00062,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内173,00078,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内285,000140,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内343,000187,000
    30,000平方メートル超393,000234,000
    • 注11 住戸面積、維持保全計画および資金計画の変更を行う場合(長期優良住宅普及促進法第6条第1項第2号、第5号又は第6号に掲げる基準の変更に該当する場合)

    「譲受人の決定」の変更認定申請手数料(法第9条関係)

    法第9条に基づく変更認定申請手数料
    住宅の延べ面積(平方メートル)変更認定申請手数料(円)
    200平方メートル以内16,000
    200平方メートル超から500平方メートル以内28,000
    500平方メートル超から1,000平方メートル以内47,000
    1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内90,000
    3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内133,000
    5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内193,000
    10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内326,000
    20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内405,000
    30,000平方メートル超485,000

    「地位の承継」の承認申請手数料(法第10条関係)

    1件につき16,000円

    9.様式等ダウンロード

    住宅用家屋証明書(特定認定長期優良住宅)は主税課へ

    住宅用家屋証明書(特定認定長期優良住宅)は建築指導課では発行しておりません。

    詳しくはこちらをご確認ください。(住宅用家屋証明 | 姫路市 (himeji.lg.jp))

    住宅用家屋証明書についてのお問い合わせ先

    主税課 総合窓口・軽自動車税担当 
    〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎2階
    電話番号 079-221-2257


    お問い合わせ

    姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎5階
    電話番号: 079-221-2549 ファクス番号: 079-221-2548
    E-mail: kentikus@city.himeji.lg.jp

    お問い合わせフォーム