「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく建築計画認定申請等のご案内をしています
令和4年2月20日から改正長期優良住宅法が施行されます。
令和4年2月20日以降の認定申請について改正後の規定が適用されます。
改正の内容は主に次のとおりです。
地すべり防止区域の指定状況について(農林水産省昭和60年告示第589号 兵庫県坂根地すべり防止区域)
【お知らせ】添付図書の変更について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築および維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境、自然災害による被害を防止又は軽減するための制限区域外であること、一定の住戸面積を有する住宅の建築計画および一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁(当市の区域内については姫路市長)に申請することができます。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築および維持保全を行うこととなります。詳しくは、下記の関連情報の国土交通省のホームページをご覧ください。
長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取り扱いは以下のとおりです。
また、本市が認定を行うに当たって、取り扱い基準を策定いたしましたので、申請の際はご参照ください。
「姫路市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取り扱い基準」は、下記の関連情報よりダウンロードできます。
次の方は計画を作成し、姫路市長に認定の申請をすることができます。
注1:住宅の建築をしてその構造を長期使用構造等とし、建築後の住宅を譲り受けてその維持保全を行おうとする方(譲受人)に譲渡しようとする方(分譲事業者)と当該譲受人が共同して申請すること。
計画認定を受けた方が、当該認定を受けた計画を変更しようとするときは、変更認定の申請が必要です。
分譲事業者のみで認定を受けた場合(法第5条第3項又は第4項)において、譲受人を決定したときは、速やかな変更の認定の申請が必要です。
計画の認定を受けた方(認定計画実施者)の一般承継人や、認定計画実施者から所有権等の権利を取得した方は、姫路市長の承認を受け、認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。
住宅の建築が完了した場合は、速やかに姫路市長に対し、計画どおりに建築した旨の報告を行ってください。
また、認定長期優良住宅の維持保全の状況についての報告を求められた場合は、必要な書類をそろえ維持保全の状況について報告を行ってください。
(注)委任状のみ施主及び代理人の押印をお願い致します(写し可)
計画を作成し、姫路市長に認定の申請をする際、長期使用構造等(法6条1項1号)についてあらかじめ登録住宅性能評価機関において各機関の発行する確認書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく設計住宅性能評価書の交付を受けてください。
以下の表に記載の書類を提出してください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状 | 正・副各一部(施主及び代理人の押印をお願いします) |
登録住宅性能評価機関が作成した確認書 又はその写し | 正・副各一部(原本を添付する場合は副本に添付) |
確認済証の写し | 正・副各一部(法第6条第2項に規定する申し出を行う場合および建築確認申請が不要な区域を除く) |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
居住環境基準図書チェック表(注1) | 正・副各一部 |
居住環境基準に規定されている届け出等の手続きが完了していることを確認できる図書 | 正・副各一部(該当する場合のみ添付) |
姫路市Webマップ都市計画情報 | 正・副各一部(A4カラー印刷) |
災害配慮基準チェック表(注1) | 正・副各一部(急傾斜地崩壊危険区域について、まちづくり指導課の押印済みのもの) |
姫路市Webマップ土砂災害ハザードマップ | 正・副各一部(A4カラー印刷)(申請地の位置が描画されたもの) |
規則第2条第1項の表に定める図面等(注2) | 正・副各一部(登録住宅性能評価機関の押印済みのもの) |
図書名 | 部数等 |
---|---|
認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状 | 正・副各一部(施主及び代理人の押印をお願いします) |
登録住宅性能評価機関が作成した確認書 若しくは設計住宅性能評価書 又はその写し | 正・副各一部(原本を添付する場合は副本に添付) |
確認済証の写し | 正・副各一部(建築確認申請を要する場合のみ) |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
居住環境基準図書チェック表(注1) | 正・副各一部 |
居住環境基準に規定されている届け出等の手続きが完了していることを確認できる図書 | 正・副各一部(該当する場合のみ添付) |
姫路市Webマップ都市計画情報 | 正・副各一部(A4カラー印刷) |
災害配慮基準チェック表(注1) | 正・副各一部(急傾斜地崩壊危険区域について、まちづくり指導課の押印済みのもの) |
姫路市Webマップ土砂災害ハザードマップ | 正・副各一部(A4カラー印刷)(申請地の位置が描画されたもの) |
規則第2条第1項の表に定める図面等(注2) | 正・副各一部(登録住宅性能評価機関の押印済みのもの) |
建築基準法への適合性を確認した旨の書類 | 正・副各一部 |
図書名 | 部数等 |
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変更認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状 | 正・副各一部(施主及び代理人の押印をお願いします) |
登録住宅性能評価機関が作成した変更確認書 若しくは変更設計住宅性能評価書 又はその写し | 正・副各一部(原本を添付する場合は副本に添付) (該当する場合のみ添付) |
変更確認済証の写し | 正・副各一部(法第6条第2項に規定する申し出を行う場合および建築確認申請が不要な区域を除く) (該当する場合のみ添付) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面 | 正・副各一部 |
規則第2条第1項の表に定める図面等(注2) | 正・副各一部(登録住宅性能評価機関の押印済みのもの) |
図書名 | 部数等 |
---|---|
変更認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状(分譲事業者、譲受人の両方が必要) | 正・副各一部(施主及び代理人の押印をお願いします) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面 | 正・副各一部 |
売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの) | 正・副各一部 |
申請図書例と注意点
図書名 | 部数等 |
---|---|
承認申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状 | 正・副各一部(該当する場合のみ添付)(施主及び代理人の押印をお願いします) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面 | 正・副各一部 |
売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの) | 正・副各一部 |
注1 様式は、下記の関連情報よりダウンロードできます。
注2 付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図を添付してください。
大きく分けて、以下の6項目について審査を行い、認定を行います。
以下の土地の区域内に建築される場合は、原則として、認定を行いません。
地すべり防止区域の指定状況について(農林水産省昭和60年告示第589号 兵庫県坂根地すべり防止区域)
電子メールや郵送、ホームページ上からの申請は出来ません。提出先は以下のとおりです。
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549
申請受付時間:土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く、毎日 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後2時30分まで
手数料納付(銀行納付)を伴う申請は午後2時30分までに窓口にお越しください。
認定等申請に係る手数料の金額は次のとおりです。
認定申請を行う住宅を含む住棟の床面積の合計により算定します。なお、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査をあわせて申し出る場合(第6条第2項関係)は、建築基準法に基づく確認申請手数料を加算してください。
住棟の床面積の合計(平方メートル) | 確認書又は設計住宅性能評価書を添付する場合 の認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 16,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 28,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 47,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 90,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 133,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 193,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 326,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 405,000 |
30,000平方メートル超 | 485,000 |
住棟の床面積の合計(平方メートル) | 確認書又は設計住宅性能評価書を添付する場合 の認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 21,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 37,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 61,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 114,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 171,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 251,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 425,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 530,000 |
30,000平方メートル超 | 627,000 |
変更に係る床面積の合計により算定します。
住棟の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) 基本額 | 変更認定申請手数料(円) 加算額 維持保全計画等(注1) |
---|---|---|
200平方メートル以内 | 9,100 | 7,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 17,000 | 12,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 30,000 | 17,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 55,000 | 35,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 86,000 | 47,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 135,000 | 58,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 221,000 | 105,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 265,000 | 140,000 |
30,000平方メートル超 | 310,000 | 175,000 |
住棟の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) 基本額 | 変更認定申請手数料(円) 加算額 維持保全計画等(注1) |
---|---|---|
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 9,100 | 9,300 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 17,000 | 16,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 30,000 | 23,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 55,000 | 47,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 86,000 | 62,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 135,000 | 78,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 221,000 | 140,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 265,000 | 187,000 |
30,000平方メートル超 | 310,000 | 234,000 |
注1:住戸面積、維持保全計画および資金計画の変更を行う場合
変更認定申請を行う住宅の延べ面積により算定します。
住宅の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 16,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 28,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 47,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 90,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 133,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 193,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 326,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 405,000 |
30,000平方メートル超 | 485,000 |
1件につき16,000円
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