長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁(当市の区域内については姫路市長)に申請することができます。
認定を受けた住宅は、税制上の優遇を受けることができます。
優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する情報は、以下のリンクをご覧ください。
姫路市における、長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する取り扱い基準については以下のとおりです。
姫路市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する取り扱い基準
長期優良住宅建築等計画等を作成し、姫路市長に認定申請をする際、長期使用構造等(法6条1項1号)についてあらかじめ登録住宅性能評価機関において各機関の発行する確認書又は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく設計住宅性能評価書の交付を受けてください。
大きく分けて、以下の6項目について審査を行い、認定を行います。
以下の土地の区域内に建築される場合は、原則として、認定を行いません。
地すべり防止区域の指定状況について(農林水産省昭和60年告示第589号 兵庫県坂根地すべり防止区域)
申請受付時間:午前9時から11時30分まで、午後1時から2時30分まで(祝日を除く月曜から金曜)
手数料の納付を伴う申請等の場合は、市役所本庁舎1階の指定金融機関出張所を利用することができます。
当金融機関の受付時間は午前9時から午後3時までですので、時間に余裕をもってお越しください。
電子メールや郵送、ホームページ上からの申請は出来ません。提出先は以下のとおりです。
姫路市役所 建築指導課 防災・耐震担当
〒670-8501
姫路市安田4丁目1番地(本庁舎5階)
電話番号 079-221-2549
(注1)手数料納付を伴わないもの(書類の受け取りや修正、工事完了報告書の提出等)については午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までに窓口にお越しください。
(注2)5件以上の申請を同時に行う場合は、事前に電話連絡のうえお越しください。
長期優良住宅建築等計画(法第5条第1項から第5項)又は長期優良住宅維持保全計画(法第5条第6項又は第7項)を作成し、姫路市長に認定申請をする場合、
以下の添付図書一覧に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。
添付図書について
長期使用構造の基準 | 時期の確認方法 |
---|---|
新築 | 確認済証交付日 |
増改築 | 確認済証交付日 |
認定を受けた方が、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画等を変更(軽微な変更を除く)しようとするときは、変更認定申請が必要です。
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
変更認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状(注4) | 正・副各一部(代理人の押印をお願いします) |
登録住宅性能評価機関が作成した変更確認書 若しくは変更設計住宅性能評価書 又はこれらの写し | 正・副各一部(A4印刷) (原本を添付する場合は副本に添付) (正副共、写しでも可) (長期使用構造等の確認結果がわかるもの) (該当する場合のみ添付) |
変更確認済証の写し | 正・副各一部(法第6条第2項に規定する申し出を行う場合及び建築確認申請が不要な区域を除く) (該当する場合のみ添付) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面の写し | 正・副各一部 |
規則第2条第1項の表に定める図面等(注2) | 正・副各一部(登録住宅性能評価機関の押印済みのもの) (付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図のうち当該変更の内容を示す図面のみを添付し、それ以外の図面は不要) |
分譲事業者のみで認定を受けた場合(法第5条第3項又は第4項)において、譲受人を決定したときは、速やかな法第9条の変更認定申請が必要です。
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
申請に係る手数料の金額は、ページ下部「8.認定申請手数料について」に示していますのでご確認ください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
変更認定申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状(分譲事業者、譲受人の両方が必要)(注4) | 正・副各一部(代理人の押印をお願いします) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面の写し | 正・副各一部 |
売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの) | 正・副各一部 |
認定を受けた方(認定計画実施者)の一般承継人や、認定計画実施者から所有権等の権利を取得(中古住宅の購入等)した方は、
姫路市長の承認を受け、認定計画実施者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
申請に係る手数料の金額は1件につき16,000円です。
図書名 | 部数等 |
---|---|
承認申請書(注1) | 正・副各一部 |
委任状(注4) | 正・副各一部(代理人の押印をお願いします) |
既認定通知書の写し | 正・副各一部 |
維持保全計画書 | 正・副各一部 |
既認定申請書第1面から4面の写し | 正・副各一部 |
登記事項証明書 又は売買契約書の写し(契約者、契約日がわかるもの) | 正・副各一部 |
住宅の建築が完了した場合は、速やかに姫路市長に対し、認定を受けた建築等計画どおりに建築した旨の報告を行ってください。
以下の表に記載の書類を、記載の順に全て添付し、提出してください。
図書名 | 部数等 |
---|---|
工事完了報告書(様式4) | 正・副各一部 (6欄 住所変更の新住所欄には、住居表示等を記入し、未確定の場合は、確定するのを待って必ず記入のうえ提出してください) (軽微な変更があれば、8欄にその内容を記入) |
委任状(注4) | 正・副各一部 (委任状のみ代理人の押印をお願いします) (写し可) |
検査済証の写し+工事監理報告書 又は建設住宅性能評価書の写し | 正・副各一部 |
工事中の軽微な変更がある場合は変更内容のわかる資料 | 正・副各一部 (付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、二面以上の立面図のうち当該変更の内容を示す図面のみを添付し、それ以外の図面は不要) |
認定等申請に係る手数料の金額は次のとおりです。
認定申請を行う住宅を含む住棟の床面積の合計により算定します。
なお、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査をあわせて申し出る場合(第6条第2項関係)は、建築基準法に基づく確認申請手数料を加算してください。
住棟の床面積の合計(平方メートル) | 確認書又は評価書を添付する場合 の認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 16,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 28,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 47,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 90,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 133,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 193,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 326,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 405,000 |
30,000平方メートル超 | 485,000 |
住棟の床面積の合計(平方メートル) | 確認書又は評価書を添付する場合 の認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 21,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 37,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 61,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 114,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 171,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 251,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 425,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 530,000 |
30,000平方メートル超 | 627,000 |
住棟の床面積の合計(平方メートル) | 確認書又は評価書を添付する場合 の認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 21,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 37,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 61,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 114,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 171,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 251,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 425,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 530,000 |
30,000平方メートル超 | 627,000 |
住棟の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) 基本額 | 変更認定申請手数料(円) 加算額 維持保全計画等(注11) |
---|---|---|
200平方メートル以内 | 9,100 | 7,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 17,000 | 12,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 30,000 | 17,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 55,000 | 35,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 86,000 | 47,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 135,000 | 58,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 221,000 | 105,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 265,000 | 140,000 |
30,000平方メートル超 | 310,000 | 175,000 |
住棟の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) 基本額 | 変更認定申請手数料(円) 加算額 維持保全計画等(注11) |
---|---|---|
200平方メートル以内 | 11,000 | 9,300 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 21,000 | 16,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 38,000 | 23,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 67,000 | 47,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 109,000 | 62,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 173,000 | 78,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 285,000 | 140,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 343,000 | 187,000 |
30,000平方メートル超 | 393,000 | 234,000 |
住棟の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) 基本額 | 変更認定申請手数料(円) 加算額 維持保全計画等(注11) |
---|---|---|
200平方メートル以内 | 11,000 | 9,300 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 21,000 | 16,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 38,000 | 23,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 67,000 | 47,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 109,000 | 62,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 173,000 | 78,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 285,000 | 140,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 343,000 | 187,000 |
30,000平方メートル超 | 393,000 | 234,000 |
住宅の延べ面積(平方メートル) | 変更認定申請手数料(円) |
---|---|
200平方メートル以内 | 16,000 |
200平方メートル超から500平方メートル以内 | 28,000 |
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 | 47,000 |
1,000平方メートル超から3,000平方メートル以内 | 90,000 |
3,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 | 133,000 |
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 | 193,000 |
10,000平方メートル超から20,000平方メートル以内 | 326,000 |
20,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 | 405,000 |
30,000平方メートル超 | 485,000 |
1件につき16,000円
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