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あしあと

 

    私道の舗装補助

    • 公開日:2008年3月21日
    • 更新日:2023年1月26日
    • ID:6704

    私道の舗装(補修を含む)や、これに伴う側溝・側壁工事で、次のすべての条件を満たす場合に、標準工事費の50%以内を補助します。

    補助金の交付基準

    条件

    • 工事について当該私道の権利者全員の承諾書が必要です。
    • 一般の公共交通に使用されている。
    • 施工後の舗装幅員が1.5メートル以上である。
    • 私道の接する家屋の戸数が3戸以上(公道から公道の場合は2戸以上)である。
    • 私道の縦断勾配が12%以下である。

    補助金の交付がない場合

    • 社宅・借家または賃貸マンション内の特定居住者専用通路
    • この制度の補助金を受けた年度から、10年間を経過していない私道

    申請書の受付期間

    『広報ひめじ』および各自治会長宛のパンフレットで事前にお知らせします。

    その他

    • 工事後の維持管理は、従前通り地元でお願いすることになります。
    • 私道に関する紛争等についても、すべて地元で処理してください。

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部道路保全課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2626 ファクス番号: 079-221-2677

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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