市管理道路において、通行の支障となるような迷惑駐車に関する通報が多数寄せられています。
「短時間だけなら」
「自分家の前だから」
「交通量が少ないから」
「注意されたことがないから」
という安易な気持ちが道路を通行される多くの方に迷惑をかけています。
迷惑駐車のせいで、下記のような弊害が発生しています。
「保管場所としての道路の使用禁止等」(自動車の保管場所の確保等に関する法律【車庫法】第11条)
「自動車」:道路運送法第2条第2項に規定する自動車
「停車及び駐車を禁止する場所」(道路交通法第44条)
「駐車を禁止する場所」(道路交通法第45条)
上記のような、車庫法や法定駐停車禁止等の取締りは、交通管理者(警察)が行っています。
通常の駐停車等については道路の通行形態の一つとなりますので、道路管理者(市)は、明らかに通行に支障を来している場合に限り現地調査及び指導を行っています。
違反の有無にかかわらず、道路は誰でも利用可能な公共物ですので、利用される方が他の利用者の迷惑とならないか、一般常識の範囲で考えて頂き、迷惑駐車とならないよう、皆さまのご協力をお願いします。
近年、道路上に長期間不法に放置された車両に関する通報が増加しています。
道路上に許可なく車両等の物件を放置することは、道路法で禁止されていることはもとより、通行の妨げとなる、周辺の不法投棄を助長するなど、さまざまな問題が発生しますので絶対にやめてください。
放置車両の発見、もしくは通報があった際は、一定期間の警告の後、必要に応じ不法投棄物として所轄警察署へ通報します。
ナンバープレートが取り付けられている車両、外見や置かれている状態からみて廃棄されていないと認められる車両等は、道路管理者で移動・処分は行いません。
車両の所有者の責任において、適切に移動・処分してください。
「車両」:道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両
姫路市役所建設局道路管理部道路管理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2604 ファクス番号: 079-221-2677
電話番号のかけ間違いにご注意ください!