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    道路施設を壊した時(物損事故)の届出

    • 公開日:2021年3月18日
    • 更新日:2021年3月18日
    • ID:16041

    交通事故などで、市道のガードレールやカーブミラー等の道路施設を損壊した場合には、警察への事故の届出の他、道路管理者への連絡が必要となります。警察への届出を行わなかった場合、道路交通法により処罰されるおそれがあります。

    道路及び道路施設は公共物ですので、損壊または汚損した場合は、原則的に原形復旧していただくことになります。(道路法第22条の規定による)

    事故を起こした道路が、国道、県道、旧北部3町(夢前町、香寺町、安富町)所在の道路である場合は、下記連絡先へのご連絡をお願いします。

    道路施設の損傷例

    傾いたカーブミラーの写真

    傾いたカーブミラー

    破損したガードレールの写真

    破損したガードレール

    折れ曲がった視線誘導標(デリネーター)の写真

    折れ曲がった視線誘導標(デリネーター)

    破損した中央分離帯の写真

    破損した中央分離帯

    損傷した街路樹の写真

    損傷した街路樹

    この他、車線分離標(ポストコーン)、車止め(バリカー)、縁石ブロックなども道路施設物です。壊してしまった場合、まずは道路管理者へ連絡をお願いします。

    事故発生後の主な流れ

    任意保険(対物賠償)により復旧する場合

    任意保険(対物賠償)により復旧する場合を示した図
    1. 事故発生
    2. 警察への届出
    3. 保険会社へ連絡
    4. 道路管理者へ連絡
    5. 保険会社での損害調査、復旧業者選定
    6. 復旧工事実施
    7. 工事完了報告(保険会社もしくは復旧業者より)
    8. 復旧工事完了確認

    任意保険(対物賠償)を使用しない場合

    任意保険(対物賠償)を使用しない場合の流れを示した図
    1. 事故発生
    2. 警察への届出
    3. 道路管理者へ連絡
    4. 本人による復旧業者選定及び復旧工事の依頼
    5. 復旧工事実施
    6. 工事完了報告(本人もしくは復旧業者より)
    7. 復旧工事完了確認

    関連情報

    事故を起こした道路が国道、県道、旧北部3町(夢前町、香寺町、安富町)所在の道路である場合の連絡先

    復旧業者への依頼について

    任意保険に加入していない場合や、任意保険を使用せず復旧工事を行う場合、道路施設の復旧を行っている各協会のホームページ等を参考に、本人による業者の選定及び復旧依頼をお願いします。

    (例)全国道路標識・標示業協会(道路標識、交通安全施設等)

    お問い合わせ

    姫路市役所建設局道路管理部道路管理課

    住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階

    住所の地図

    電話番号: 079-221-2604 ファクス番号: 079-221-2677

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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