交通事故などで、市道のガードレールやカーブミラー等の道路施設を損壊した場合には、警察への事故の届出の他、道路管理者への連絡が必要となります。警察への届出を行わなかった場合、道路交通法により処罰されるおそれがあります。
道路及び道路施設は公共物ですので、損壊または汚損した場合は、原則的に原形復旧していただくことになります。(道路法第22条の規定による)
事故を起こした道路が、国道、県道、旧北部3町(夢前町、香寺町、安富町)所在の道路である場合は、下記連絡先へのご連絡をお願いします。
傾いたカーブミラー
破損したガードレール
折れ曲がった視線誘導標(デリネーター)
破損した中央分離帯
損傷した街路樹
この他、車線分離標(ポストコーン)、車止め(バリカー)、縁石ブロックなども道路施設物です。壊してしまった場合、まずは道路管理者へ連絡をお願いします。
任意保険に加入していない場合や、任意保険を使用せず復旧工事を行う場合、道路施設の復旧を行っている各協会のホームページ等を参考に、本人による業者の選定及び復旧依頼をお願いします。
(例)全国道路標識・標示業協会(道路標識、交通安全施設等)
姫路市役所建設局道路管理部道路管理課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2604 ファクス番号: 079-221-2677
電話番号のかけ間違いにご注意ください!