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道路上の迷惑駐車や不法に放置された車両

  • 更新日:
  • ID:22848

市管理道路において、通行の支障となるような迷惑駐車に関する通報が多数寄せられています。

「短時間だけなら」

「自分家の前だから」

「交通量が少ないから」

「注意されたことがないから」

という安易な気持ちが道路を通行される多くの方に迷惑をかけています。

車の画像
救急車の画像

迷惑駐車のせいで、下記のような弊害が発生しています。

  1. 歩行者や自転車の通行の妨げになります。
  2. 死角からの子供の飛び出しによる事故の原因となります。
  3. 見通しが悪くなり、自動車事故の原因となります。
  4. 消防、救急、警察車両などの緊急車両の活動の妨げになります。

道路上を車庫として使用することは法律で禁止されています

「保管場所としての道路の使用禁止等」(自動車の保管場所の確保等に関する法律【車庫法】第11条)

  • 道路上の場所を自動車の保管場所として使用する行為
  • 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
  • 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為

「自動車」:道路運送法第2条第2項に規定する自動車

道路交通法においては、下記のとおり定められています

「停車及び駐車を禁止する場所」(道路交通法第44条)

  1. 道路標識等により停車及び駐車が禁止されている場所
  2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
  4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
  5. 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
  6. 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内(運行時間中に限る)
  7. 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内

「駐車を禁止する場所」(道路交通法第45条)

  1. 道路標識等により駐車が禁止されている道路
  2. 道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内
  3. 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内
  4. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内
  5. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内
  6. 火災報知機から1メートル以内
  7. 当該車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がないこととなる場所(貨物の積卸、傷病者の救護等の場合を除く

上記のような、車庫法や法定駐停車禁止等の取締りは、交通管理者(警察)が行っています。

通常の駐停車等については道路の通行形態の一つとなりますので、道路管理者(市)は、明らかに通行に支障を来している場合に限り現地調査及び指導を行っています。

違反の有無にかかわらず、道路は誰でも利用可能な公共物ですので、利用される方が他の利用者の迷惑とならないか、一般常識の範囲で考えて頂き、迷惑駐車とならないよう、皆さまのご協力をお願いします。

不法に放置された車両について

近年、道路上に長期間不法に放置された車両に関する通報が増加しています。

道路上に許可なく車両等の物件を放置することは、道路法で禁止されていることはもとより、通行の妨げとなる、周辺の不法投棄を助長するなど、さまざまな問題が発生しますので絶対にやめてください。

放置車両の発見、もしくは通報があった際は、一定期間の警告の後、必要に応じ不法投棄物として所轄警察署へ通報します。

ナンバープレートが取り付けられている車両、外見や置かれている状態からみて廃棄されていないと認められる車両等は、道路管理者で移動・処分は行いません。

車両の所有者の責任において、適切に移動・処分してください。

「車両」:道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両

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