市道等における放置自転車の撤去についてご説明します。
撤去された自転車、原付バイクは自転車保管場所に移送し、告示で定める期間(通常60日間)保管します。保管期間が経過したものは処分します。市営駐輪場に長期間駐輪し移送された自転車も同様に処理します。
返還に関する事項は以下のとおりです。
「自転車保管場所」で返還を受けてください。
<自転車保管場所>
姫路市南条三丁目(姫路バイパス高架下)
電話番号079-288-4720
(下記の返還時間内であれば土曜日・日曜日・祝日もお電話いただけますが、メール、お問い合わせフォームはご利用いただけません)
月曜日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉所日です。
姫路バイパス北側の側道に入口があります。側道は一方通行ですので、西側から東へ向かってください。
バスを利用される場合は、三条町もしくは堀川町のバス停が最寄となります。 神姫バスホームページ別ウィンドウで開く
上記の閉所日を除く、火曜日から日曜日までの午前9時00分から午後6時00分まで
自転車保管場所の放置自転車移送保管手数料徴収事務を次のとおり委託しました
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
今までによくあるお問い合わせを掲載していますので、ご参照ください。
上記の自転車保管場所(電話番号:079-288-4720)にてご確認ください。開所時間内であれば土曜日や日曜日でもお電話いただけます(月曜日及び年末年始は閉所しております)。なお、自転車保管場所で保管している自転車等は、姫路市の管理する道路及び駐輪場から撤去されたものです。民営駐輪場などの私有地から移動された自転車等については、まずその土地の管理者にお尋ねください。
放置とは、自転車の利用者等(利用者または所有者)が当該自転車から離れて直ちに移動させることのできない「状態」をさします。当該自転車が同一箇所にどれくらいの「時間」置かれていたかということは、あくまで放置という状態の判断材料の一つでしかありません。特に、放置禁止区域内においては、短時間であっても、利用者等によって直ちに移動できない状態にある警告札を貼られた自転車は撤去の対象となります。
道路上に自転車を放置することは、通行妨害行為になります。また、道路を通りかかった子どもやお年寄りに向かって自転車が倒れると非常に危険です。放置禁止区域の内外にかかわらず、自転車利用者のマナーとして、道路上に自転車を放置することはやめましょう。
自転車の撤去、移送、保管等の経費の一部で条例で定められた額を、自転車の利用者等に負担していただくものです。なお、撤去日以前の警察への盗難届出は、自転車の利用者等が当該自転車の放置をしたものではないことを証明するものとして取り扱い、手数料はいただきません。
自転車保管場所は、市が管理する公共の場所に放置された自転車を撤去し、保管する場所です。不用になった自転車を持ち込む場所ではありませんのでご遠慮ください。なお、姫路市内であれば粗大ゴミの日に出すことができますので、集積場へお持ちください。
姫路市では撤去された放置自転車の一般販売は行っていません。なお、以前シルバー人材センターが行っていた撤去自転車のリサイクル事業は終了しています。
盗難自転車の可能性があるため、まずは最寄りの交番・警察署へ通報してください。盗難届が提出されている場合は、警察署での対応となります。また、警察の防犯登録情報から所有者が判明する場合もあります。
盗難届の提出がなく所有者もわからない場合、市道上の放置自転車であれば道路総務課に場所と自転車の特徴(防犯登録番号等)をお知らせください。警告札を貼付け後、一定期間(一週間程度)経過しても放置しているものは撤去します。
市道以外の県道および国道の場合は、それぞれの道路管理者に連絡をお願いします。なお、私道や私有地内での放置については、市では対応できませんので、それぞれの所有者・管理者の権限によることになります。
姫路市では自転車を利用する機会の多い学生の方を対象に、自転車駐輪マナーの啓発に取り組んでおります。資料をお読みいただき、駐輪マナーの遵守にご協力ください。
姫路市役所 建設局 道路管理部 道路総務課 放置自転車対策担当 本庁舎6階
電話番号: 079-221-2608 ファクス番号: 079-221-2677
E-mail: dorosomu@city.himeji.lg.jp
自転車等の返還について、撤去保管している自転車等の確認については、自転車保管場所(電話番号:079-288-4720)にてご確認いただけます。
自転車保管場所へは、開所時間であれば土曜日・日曜日・祝日もお電話いただけますが、メール、お問い合わせフォームはご利用いただけません。