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    収集運搬業の許可

    • 公開日:2011年5月11日
    • 更新日:2019年4月12日
    • ID:872

    収集運搬業を行う場合必要な許可について紹介しています。

    許可が必要な場合

    廃棄物の処理および清掃に関する法律第14条第1項(第14条の4第1項)において、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集または運搬を業として行おうとする場合には、搬入地および搬出地の都道府県知事等の許可が必要となっています。
    なお、平成23年4月1日より(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可の合理化が図られています。
    詳しくは下記ページをご覧ください。

    許可が不要な場合

    許可が不要な場合は、法に規定される処分を行える者が処理を行う場合に不要となっています。法に規定される処分を行える者とは下記の関連情報を参照してください。

    関連情報