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処分業の許可

  • 更新日:
  • ID:875

処分業を行う場合必要な許可について紹介しています。

許可が必要な場合

姫路市内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項又は第14条の4第6項に基づき姫路市長の許可を受ける必要があります。

許可が不要な場合

許可が不要な場合は、法に規定される処分を行える者が処理を行う場合に不要となっています。法に規定される処分を行える者とは下記の関連情報を参照してください。

関連情報