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石綿含有産業廃棄物に係る許可証の記載

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石綿含有産業廃棄物についての産業廃棄物処理業許可証の記載についてご紹介します。

石綿含有産業廃棄物についての産業廃棄物処理業許可証の記載について

姫路市では、平成26年1月1日以降、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可証について、「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」の3品目の後ろに「(石綿含有産業廃棄物を含む。)」または「(石綿含有産業廃棄物を除く。)」を記載しています。

令和3年3月30日に公表された「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」において、汚泥について石綿含有産業廃棄物に該当するものが存在する旨記載されたため、「汚泥」の品目についても「(石綿含有産業廃棄物を含む。)」または「(石綿含有産業廃棄物を除く。)」を記載することとします。

許可証における記載

石綿含有産業廃棄物を扱えない場合

  • 汚泥(石綿含有産業廃棄物を除く。)
  • 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)
  • ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く。)
  • がれき類(石綿含有産業廃棄物を除く。)

石綿含有産業廃棄物を扱える場合

  • 汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)
  • 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
  • ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)
  • がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)

なお、「汚泥」の品目を有する産業廃棄物収集運搬業許可証について、「汚泥」の後ろに「(石綿含有産業廃棄物を除く。)」と記載がない場合は、積替え・保管を伴わない収集運搬において、石綿含有産業廃棄物である汚泥の取扱いが可能です。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省HPより抜粋)